相談の広場
削除されました
スポンサーリンク
簡潔で厳しいお返事になってしまうのですが、従業員の過半数で組織する労働組合があるのであれば、その労働組合と締結することになるので、③は選択できないと考えます。
> 弊社には、従業員の過半数を超える労働組合があります。
> 今年も連年通り36協定を締結しようとしたところ、労働組合委員長より「締結拒否」の回答がありました。
> 会社としては締結してほしい旨を伝えましたが、平行線の状態です。
> 組合役員以外の社員は、「36協定とはなんぞや」「残業するためには協定が必要なの?」状態で、「残業しなくてよくなるならラッキー」とまで考えている者がいます。
> 弊社の残業時間は毎月長時間には及ばず、そもそも36協定自体には反対ではなく、労働組合が会社への反抗としてやっているようです。(組合の委員長がそのように発言しました)
> しかし、通常の業務をするためには多少の残業は必要であり、36協定の締結もしたいのですが、決裂してしまいました。
> そこで、一部社員(組合員・非組合員含む)から、「自分たちだけでも残業できる方法はないのか?」との声があがっています。
> 会社としても、そのように協力的な社員の声に応えたいのですが、方法はありませんか?
> 考えた方法は3つです。
> ①社員から組合役員を説得してもらう。
> ②現在の組合の委員長の不信任決議をするか、社員たちが過半数を超える労働組合を新たに作り、36協定を締結する。
> ③残業をしたい一部社員たちで小規模の労働組合を作り、労働協約としての36協定と同義のものを締結し、その労働組合員のみ残業を可能とする。
>
> ①②③とも、「社員が自主的に行動した場合」を前提とし、会社は強要するつもりはありません。
> また、弊社の現状では①と②は実現不能と思っています。
>
> お聞きしたいのは、③は可能かどうかということです。
> 大変困っています。ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。
> 36協定に関してはおっしゃるとおりだと思うのですが、36協定と内容は同義の別の労働協約を作成し締結することも不可能なのでしょうか?
1,2はやめておいたとほうがいいですね。団体自治に介入するようにみえるのですら、ご法度です。
3は意味ありません。労使協定とはなんぞや? 組合幹部も答え知ってるんですかね。
労働協約:労使で合意した労働条件等を書面にして署名したもの
労使協定:労働法令でさだめた触法行為を、締結することで使用者を免罰するもの
労使協定は、労働条件の合意書ではなく、労働法令で定められた項目に限り労働犯罪をおかす使用者を、官憲に対して取り締まらないでくれ、という労側の差し入れ証文です。事業場の過半数なんとかという条件をみたさないと、労使協定は成立しません。その要件をみたさない、労働協約になんの効力もありません。
連休いなかに帰りますと、地元のバス会社は組合が強く、毎年のように36協定がどうの、もし結べなかった場合の暫定時刻表が出回っており、まびき運転でお客様にご迷惑おかけします、と毎年恒例行事です。失効前日には会社にいくつか要求を飲ませて解決してるみたいなんですけれど。
以下はあたまの体操として読んでいただきたいのですが、3の変形として、近くの事務所なり借りて非組合員を異動させ、そこで36協定はじめ設立届をだし、事業を開始されればいいのです。
対する組合事業所は、現行36協定の効力切れと共に終業即、ロックアウトしてください。人払いするのです。始業も同様、定刻まで立ち入りを禁じ、時間と共に開場してください。断固組合と徹底的に交戦してください。団体交渉の申し入れがあっても、36協定結ぶまではロックアウト折れないことです。
> 36協定には労働協約による場合があることを知りました。
> 労働協約は協定と違い、各労働組合と合意・適用されるものだと思っているのですか、やはりその道もあり得ませんか。
有効期限の話しであって、成立要件としては、すでにお答えしてます。
> 事業場の過半数なんとかという条件をみたさないと、労使協定は成立しません。その要件をみたさない、労働協約になんの効力もありません。
過半数要件を満たし届け出て成立した協定としては、労働条件の合意書面でないので、締結によって残業義務を労働者に負わせることはできず、就業規則等に規律しなければならないところ、労働協約の側面から、成立した協定は、その労組との協約としての拘束がある(コンメンタールは否定的)、というものです。
まずは、事業場過半数という法令要件を満たした協定としての成立(36協定に限りさらに届け出が成立要件)を目指してください。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]