相談の広場
最終更新日:2024年01月28日 00:55
削除されました
スポンサーリンク
指定した日以外の勤務を禁止した雇用契約書を最初に締結しているのでなければ、その方の希望される日(木曜日,金曜日)が御社の営業日であれば取得はできると考えます。その日が御社の休日であればそもそも取得はできないでしょう。
有給休暇についての扱いは、おそらく御社の就業規則に定められていると思いますので、それに沿って判断していただくことになります。
その日働いた場合に支払われる賃金なのか、平均賃金なのか等、就業規則に記載されていると思います。
> 従業員数十人規模の会社で総務を担当しております。
> 私自身は総務については専門知識はなく初心者です。
>
> 労働基準法に従い、弊社でもパート従業員にも有給休暇制度を取り入れております。
> 週3日勤務のパート従業員の有給休暇取得方法について質問させてください。
>
> 該当パート従業員は毎週月、火、水曜日の週3日勤務です。
> そのため、木、金曜日の週2日を2週連続、合計4日を1ヶ月間のうちに取得したいとの
> 連絡を受けました。
> 有給休暇残数には問題ありません。
> しかし、そもそも有給休暇とは勤務日に対する制度だという認識ですが、
> 本来勤務しない曜日を有給休暇とすることは問題ないのでしょうか?
>
> また、もしそのパート従業員の申請通りに有給休暇を取得したとして、
> その月の勤務日数はどういった計算になるのでしょうか?
> 本来の勤務日は週3日のため、月間で約13日です。
> 有給休暇を4日取得したため、その月の勤務日数は13+4=17日という
> ことになるのでしょうか?
>
> 勤務日数は有給休暇に関する計算に使用するため、とても気になっております。
> ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>
>
>
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]