相談の広場
社内でのいじめが原因で、自律神経失調症などになってしまった場合は、労災と認められるのでしょうか?
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最近は職場環境の変化などにより、いじめが増加し、その程度もひどくなっているように見受けられます。個人の問題というだけでは片付けられない状況になっていると言えるでしょう。
職場のいじめは、大きく分けると次の2つの類型になると考えられます。
①ストレス解消などを目的としたいじめ
②リストラ手段としてのいじめ
ただし、いじめはさまざまな状況が考えられ、違法かどうかの判断は一概には下せません。
一般的には、社会通念に照らして判断することになります。
ただ、会社の業務命令や措置がいじめと思われる場合、違法かどうかの判断は、次のような点がポイントとなるでしょう。
①業務上の必要性に基づいているかどうか。
②一見必要性があるように見えるが、退職強要や組合活動の妨害など、不当な隠された動機によるものかどうか。
③会社の業務命令や措置がいじめで、精神的な苦痛から疾病、
特に精神的疾患になった場合、労働災害としての認定基準に当てはまれば、労働災害として、労災保険による給付が可能となります。
具体的な判断、労災保険による給付が受けられるかどうか、は労働基準監督署に相談するとはっきりするかもしれません。
ただ会社としても、人間関係の悪化で仕事に支障が出るのは、望まないはずです。労災認定されたとしても抜本的な解決にはならないはずです。また第2、第3の同ケースが発生しないとも限りません。そのことを関係者がきちんと理解し、いじめ問題について取り組むことが大事だと思います。
補足ですが、いじめが原因の精神疾患について、労災認定がされた例として、次の事案があります。
●横浜市内の健康食品製造販売会社が、転籍を拒否した従業員2人を他の従 業員から隔離し、仕事を与えず、数か月にわたって読書のみを命じたため に、2人はうつ病になったとし、平成15年8月、労働基準監督署は2人 の申請に基づき、労災の認定を行った。
暁 先生へ
こんにちは、労災の判断という事で初歩的な質問をさせて頂きたいのですが、投稿者方申し訳有りません。
私自身、30年位働いています。「労災」の言葉はマスコミ、等々で聴きますが、実際に廻りに労災認定で保険の給付されている方は知る限りではいません。
現在の職場は、介護福祉施設で、ここ数ヶ月で、同僚が、腰痛ギックリ腰、ストレス障害、メニエール症候群、など因果関係は不明ですが健保での処理となっています。
質問ですが、
なぜ会社は、労災に消極的なのでしょうか。
労災保険のメリット率の経費UP。労動基準局への傷病報告などでの安全義務を問われるからでしょうか。調べていて、労災による企業の補償免責効果のほうが大きいと思うのですが如何でしょうか。
又他に、要因があるのでしょうか?
勤務内での傷病・疾病時の労災認定の病院にいく場合、様式5号を持参するとの事ですがその時点で、治療費の支払いは要らないのでしょうか?又その後、認定がされなかった場合の処理はどういう様に健保に手続き変更されるのでしょうか。当時者はその場合何をすれば良いのでしょうか。
すみません。長々と上記の点が分かりにくい為、当事者も、安易に健保での受診をしてしまう様に思いますので・・・。
お忙しいとは思いますがご回答頂けてば幸いです。宜しくお願い致します。
製造業や建設業などの現場では事故や怪我等、業務上の事故は起こりえます。
仕事をしていて負傷した事実が明らかな場合と、先のご質問にあるような場合とは認定の難しさがおのずと異なると思います。
労災保険を請求し給付を受ける権利は労働者(遺族)にあり、労災の認定および給付の決定権は労働基準監督署長にあります。療養の補償給付については、労働基準監督署の手続書類には「事業主の証明を受けること」とされていますが、この事業主の証明というのは、災害発生の原因や状況等の事実に相違がない旨の証明であって、業務上か否かの証明ではありません。業務上かどうかは、あくまでも労働基準監督署長が判断します。
業務上の労災を申請し、その決定に不服がある場合は、審査請求の制度があります。
労災が認定されるためには、「…業務上の事由による負傷・疾病・障害または死亡…」という事実が、「業務が起因となって何等かの事故(事情)が起き、その事故が原因となった負傷や疾病障害や死亡」あることを証明することが必要です(業務起因性)。
業務に起因しているということは、その前提条件として、労働契約にもとづいて事業主の支配下で業務に従事していたことが具体的な事実として存在しなければなりません(業務遂行性)。つまり、業務上の労働災害であることを証明するためには、この2つの要件(業務起因性と業務遂行性)が必要になります。
これらの要件が先のご質問のケースでは判断が難しくなるのです。
一般論として、
労災保険率が上がるから(労働保険料が上がります)
労災事故が起こると、会社の安全配慮義務がおろそかにされているとみなされ、企業にとってマイナスイメージになるから。いわゆる企業の社会的責任を問われるから。
というようなことは聞きます。
>認定がされなかった場合の処理はどういう様に健保に手続き変更されるか。
すみません、このケースでの実務経験が無いのでわかりません。
推測ですが、その時点では既に医療機関で診療を受けているわけですから、健保のきく病院でなかった場合には医療機関の変更をしたり、あるいは実費診療で治療を続けることになるのか…?
この場合でもあくまで主体は本人だと思います。つまり、>手続き変更される、ではなく手続変更する、ということです。
横レス済みません…
>認定がされなかった場合の処理について
医療機関が労災指定医だった場合には、労災保険情報センターから請求分の医療費が貸付されます。これが労基署で労災認定されると返還不要となり、実質上、支払となる。もし労基署で不認定決定されると、次月以降の請求額と相殺。これは指定医と厚生労働省間の関係です。また、非指定の医療機関に受診した場合には、全額を受診者が負担しており、医療機関と厚生労働省間に債権債務関係はありません。
ここで労災が不認定となった場合、指定医療機関は受診者に健保証の提示と3割負担分の支払を求めます。非指定医の場合も同じです。
本件で注意すべき視点は「自律神経失調症など」の原因が『イジメ』であることの立証の可否です。率直に難しいのはご理解されていることと思います。さらに労災請求をする前提には業務遂行性・業務起因性が必要です。過重労働等による鬱病とは全く筋が違うものと考えます。つまり業務指示があり過重労働の状態になり発症したものは労災補償の補償対象となり得ますが、『イジメること』は業務指示ではありません。
確かに退職強要の一環としてイビルことは考えられますが、本筋はイジメた行為者とその行為を看過した会社側の管理責任を問う民事問題です。治療費は国が事業主責任に基づいて補償するものではなく、不法行為の行為者等が損害賠償として補填すべきものです。以上から、当初の設問である『労災と認められるか否か』の問いに対しては、確かに事案ごとの背景やその挙証内容に拠るものではありますが、基本的には認められる筋合いのものではなく、民事上の問題と考えます。
>認定がされなかった場合の処理について
<医療機関が労災指定医だった場合には、労災保険情報センターから請求分の医療費が貸付されます。これが労基署で労災認定されると返還不要となり、実質上、支払となる。もし労基署で不認定決定されると、次月以降の請求額と相殺。これは指定医と厚生労働省間の関係です。また、非指定の医療機関に受診した場合には、全額を受診者が負担しており、医療機関と厚生労働省間に債権債務関係はありません。
ここで労災が不認定となった場合、指定医療機関は受診者に健保証の提示と3割負担分の支払を求めます。非指定医の場合も同じです。>
まゆち様
ご回答有難うございます。
認定裁定までの間、労災指定病院で有れば労災保険情報センターから請求分の医療費が貸付。
この流れに処理の仕方で有れば受診時の高額な医療費を気にしないで業務内での労災を主張し申請が出来るのではないかと思います。
以降、認定の為の事情聴取等々長時間は要するとしても労働者に与えられた権利を主張していきたいと思います。
ご回答感謝致します。今後とも宜しくお願い致します。
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