相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則について

著者 suzu さん

最終更新日:2007年04月10日 17:34

教えてください。

契約社員で3年勤務。(6ヶ月更新)
会社都合により次回は更新しない。3月末退職という話しが3月上旬にありました。
その時点で有給休暇が30日程度あったことを上司へ伝えたところ、全部取得して退職させてくれると話しがありました。3月末までの契約だったところを4月13日まで延長し、契約書を交わしました。

次の会社が決定。試用期間6ヶ月はアルバイト契約
契約期間が重なってはいけないかと思い、退職予定の会社人事に確認をしたところ問題ないと回答があった為、4月2日より勤務をしていました。
しかし、退職予定の会社上司より契約終了までは次の会社に勤務してはいけない。就業規則上そうなっている、始末書をかかなくてはと連絡がありました。
人事へ確認をしたところ、就業規則でいけないことになっている。次の会社にも迷惑をかけたくなければ、4月14日から勤務をしたい旨、伝えた方がいいとアドバイスまでありました。(4月2日から今まで勤務した分のお給料はいらないからと伝えて、次の会社にお願いした方が良いと言われた)

就業規則を後で確認をしたところ、兼業禁止となっていました。人事担当者がミスアナウンスをしてしまったことは認めてくれましたが、次の会社に迷惑をかけたくなければと一方的に話しがあり、どうすることも出来ません。

次の会社へ給料はいらないからとお願いをして、4月14日からの契約へ変更してもらいましたが、正直納得がいきません。
就業規則を確認せず、人事担当者へ確認をしたこちらが悪いのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 就業規則について

著者いそたろうさん

2007年04月11日 09:18

あくまで私見ですが・・・
就業規則において兼業を禁止する旨の規定が設けられている会社は結構あるかと思いますが、この規定の趣旨は、兼業することにより、本来力をそそぐべき本業(会社のほうの仕事)に支障がでることが予想される、すなわち本業に注力してくださいね、ということだと思います。この前提が正しいとすれば、退職前の休暇期間中において兼業することが、実質的には今お勤めの会社に対しても、次の就職先にもなんらの不都合を与えないことになります。規定の運用を柔軟にしてもよいケースなのではないでしょうか。
なお、兼業を禁止する旨の就業規則の規定については、これを有効とする説と無効とする説があるそうです。
無効と考える根拠は、労働者が会社の業務に服するのは、就業時間中に限ることであって、それ以外の時間をどのように用いるかは全く本人の自由である、ということです。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP