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傷病手当金 不支給について

最終更新日:2017年05月27日 13:24

今年の2月に、傷病手当金の支給を受けました。3月は、会社から出てもらわないと困ると責め立てられ、3月いっぱいで辞めるとの条件で出社しました。私は、差額分は支給されると言うのを月計算での差額分だと思い、支給されるものだとばかりに考えてました。7.5時間の所を4.5時間で出勤となったため、そのように思い込んでしまいました。
納得がいかなく、協会けんぽに不支給の理由を聞いた時に、公休日は支給されないと言われました。しかし、2月も公休日は支給されたため納得がいきません。
また、3月の休みは、毎月8日の公休日ところを、退職日だけ欠勤として休んだのに、退職日公休日として出勤簿を提出してしまったため、欠勤として訂正して再度提出してもらえば、もしかしたら支給になるかもしれないと言われたのですが、支給される可能性はどのくらいの確率であるでしょうか。
まだ、病気が完治していなくどのくらいで働けるようになるかの見通しがつかなく、傷病手当金を継続して支給されたいのです。
わかりにくいかとは思いますが、よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金 不支給について

著者ぴぃちんさん

2017年05月27日 14:13

支給されたい、だけでは支給されません。
退職後については、支給されるための要件があり、それを満たしていない場合には支給されません。
おそらく退職日に支給されていない状況になったために、支給されていないのではないでしょうか。
その日が会社として、休業日でなく営業日であれば、休日でなく欠勤になるかと思いますが、会社の営業日か休業日かどうかは会社が証明するので、営業日でない場合には虚偽を記載することはできないため欠勤とすることは難しいかと思われます。

傷病手当金資格喪失後の継続給付の要件
1.被保険者資格喪失をした日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために、以降の傷病手当金はお支払いできません。)
いずれも満たしていないと支給されない、になりますので、支給要件を満たしていないと厳しいかもしれません。



> 今年の2月に、傷病手当金の支給を受けました。3月は、会社から出てもらわないと困ると責め立てられ、3月いっぱいで辞めるとの条件で出社しました。私は、差額分は支給されると言うのを月計算での差額分だと思い、支給されるものだとばかりに考えてました。7.5時間の所を4.5時間で出勤となったため、そのように思い込んでしまいました。
> 納得がいかなく、協会けんぽに不支給の理由を聞いた時に、公休日は支給されないと言われました。しかし、2月も公休日は支給されたため納得がいきません。
> また、3月の休みは、毎月8日の公休日ところを、退職日だけ欠勤として休んだのに、退職日公休日として出勤簿を提出してしまったため、欠勤として訂正して再度提出してもらえば、もしかしたら支給になるかもしれないと言われたのですが、支給される可能性はどのくらいの確率であるでしょうか。
> まだ、病気が完治していなくどのくらいで働けるようになるかの見通しがつかなく、傷病手当金を継続して支給されたいのです。
> わかりにくいかとは思いますが、よろしくお願いします。

Re: 傷病手当金 不支給について

著者ユキンコクラブさん

2017年05月27日 14:18

> 支給されたい、だけでは支給されません。
> 退職後については、支給されるための要件があり、それを満たしていない場合には支給されません。
> おそらく退職日に支給されていない状況になったために、支給されていないのではないでしょうか。
> その日が会社として、休業日でなく営業日であれば、休日でなく欠勤になるかと思いますが、会社の営業日か休業日かどうかは会社が証明するので、営業日でない場合には虚偽を記載することはできないため欠勤とすることは難しいかと思われます。
>
> 傷病手当金資格喪失後の継続給付の要件
> 1.被保険者資格喪失をした日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があること。
> 2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
> (なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために、以降の傷病手当金はお支払いできません。)
> いずれも満たしていないと支給されない、になりますので、支給要件を満たしていないと厳しいかもしれません。
>
>
もう一点、退職後においても、在職中と同様の傷病により労務不能であること(医師の証明)も必要です。
働けない、治っていないという個人的な判断では支給されません。
通院等をしっかりして医師にも相談しましょう。

通院しています

しっかり通院し、就労不能、治療継続と言う証明ももらい、書類を提出しました。

Re: 通院しています

著者村の平民さん

2017年05月29日 10:15

① SHI様は、健康保険傷病手当金の支給要件にすべて合致しているかを一つ一つ冷静に考えてください。感情的になってはダメです。
② これについては、全国健康保険協会のホームページで知ることができます。
③ まず、在職(健康保険被保険者)中は、同一の傷病に就き4日以上継続した療養のための休業が必要です。このうちの最初の3日を「待機」と言います。
④ 一旦待機期間が成立すれば、同一傷病が治癒するまでは再び待機成立を求めません。
⑤ この待機は、勤務先の不就業証明と医師の証明によります。それは「傷病手当金支給請求書」によります。手続を会社が支援してくれるでしょう。
⑥ その待機期間中の賃金は支給されているか否かを問いません。それゆえ待機期間については年次有給休暇をあてる人も居ます。
⑦ 待機後は、その傷病のため労務不能であり、給与が傷病手当金よりも少ないことが要件です。前記⑤の請求書に、会社と医師の証明を要します。
⑧ 給与の一部が支払われたときは、本来の傷病手当金から支払われた給与を差し引いた残額を支払われます。会社が傷病手当金の一部を肩代わりした結果になります。
⑨ この傷病手当金は、最初の支給対象日から1年6カ月までです。1年6か月分ではありません。
⑩ 退職後は、退職時に傷病手当金を受給する資格があれば、⑨までの要件のもと受給可能です。ただし退職後の期間について会社の証明は不要です。
⑪ 退職後も傷病手当金を受給できる要件は、(1)退職日労務不能状態で出勤しておらず、(2)傷病手当金をもらっているか、(3)支給条件を満たしている(4)すでに傷病手当金をもらっている場合は、支給開始から1年6カ月以内である(5)健康保険の加入期間(退職後に任意加入被保険者だった期間を除く)が、退職日までに継続して1年以上ある(6)退職後も労務不能状態が続いており、失業給付を受けていない。以上の要件が必要です。
⑫ 以上の要件を一つ一つ綿密に検討しましょう。
⑬ 検討した結果、当然受給権利があるのに受給できないのであれば、保険者(健康保険組合または全国健康保険協会都道府県支部)に異議を申し立てましょう。

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