相談の広場
最終更新日:2017年05月30日 14:48
いつも勉強させて頂いております。
現在、前任者より引き継いで給与計算業務をおこなっております。
弊社の有休休暇の取り扱いが一般的なものとは違うのではと思ったので
質問させて頂きます。
現在、弊社は変形労働時間制を用いています。
1日あたりの所定労働時間は7.5時間です。
勤務日が20日の場合、1か月の所定労働時間が150時間となります。
また、みなし労働時間制もとっており、所定労働時間×1.2時間を基準時間としています。
(この例であれば基準時間は180時間となります)
1ヶ月で勤怠を締めて勤務時間を計算した際、基準時間を超えた分に対して、超勤手当を支払います。
現在、有休休暇を取得した場合、勤務時間に7.5時間を足しています。
つまり、1ヶ月に19日勤務(毎日7.5時間働いたと仮定)し、1日有休休暇を取得した場合、
勤務時間は 7.5×19 + 7.5 = 150時間となります。
仮にこの19日間が繁忙期で毎日10時間働いた場合、
10×19 + 7.5 = 197.5時間となり、
基準時間の180時間を超える17.5時間分の超勤手当を支払っております。
気になったのは、有休休暇や労働時間の計算について調べていたとき、
「有休休暇は勤務時間に含まない」とあったので、上記のような計算方法は
誤りなのでは?と思いました。
変形労働時間制の会社で勤務するのは初めてなので
計算方法をいろいろ調べてみたもののいまいちよくわかりません。
上記のようなケースで、どのように計算するのが正しいのか、
教えて頂けると大変助かります。よろしくお願い申し上げます。
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有給休暇を取得した日の賃金は、その日就労した賃金を支払うか、平均賃金を支払うことになります。
記載されている(+7.5)というのが、通常の勤務の7.5時間の1日の賃金と繁忙期の10時間の賃金が一緒でないのであれば、繁忙期については、おそらく有給休暇を取得した日の労働時間は10時間と思われますので、10時間分の賃金が必要になるかと思われます。
御社の有給休暇の賃金が、どのように算定されているのか、によって判断が異なりますが、1時間あたりの賃金が一緒であるならば、7.5時間の賃金と10時間の賃金は異なるのではないかと推測します。
あと、有給休暇は、休暇ですから労働時間としては含まず労働時間を算出していただいてよいですので、有給休暇分については割増賃金の支払いは必要ないと考えます。ただその分を支払っていけないわけでもないかと思いますので、御社の給与支払い規定に沿って、判断・支給されることがよいかと思います。
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> 弊社の有休休暇の取り扱いが一般的なものとは違うのではと思ったので
> 質問させて頂きます。
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> 現在、弊社は変形労働時間制を用いています。
> 1日あたりの所定労働時間は7.5時間です。
> 勤務日が20日の場合、1か月の所定労働時間が150時間となります。
> また、みなし労働時間制もとっており、所定労働時間×1.2時間を基準時間としています。
> (この例であれば基準時間は180時間となります)
> 1ヶ月で勤怠を締めて勤務時間を計算した際、基準時間を超えた分に対して、超勤手当を支払います。
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> 現在、有休休暇を取得した場合、勤務時間に7.5時間を足しています。
> つまり、1ヶ月に19日勤務(毎日7.5時間働いたと仮定)し、1日有休休暇を取得した場合、
> 勤務時間は 7.5×19 + 7.5 = 150時間となります。
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> 仮にこの19日間が繁忙期で毎日10時間働いた場合、
> 10×19 + 7.5 = 197.5時間となり、
> 基準時間の180時間を超える17.5時間分の超勤手当を支払っております。
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> 気になったのは、有休休暇や労働時間の計算について調べていたとき、
> 「有休休暇は勤務時間に含まない」とあったので、上記のような計算方法は
> 誤りなのでは?と思いました。
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> 変形労働時間制の会社で勤務するのは初めてなので
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