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労務管理

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退職者への対応

著者 らっぴー さん

最終更新日:2017年06月14日 14:33

会社の人事担当です。

経理担当者が引き継ぎなしで会社を辞めました。
幸い後任者が見つかりました。
仕事の内容・大変さ(引き継ぎがないことなど)、給与面など正直に話をしました。
給与については、本人の希望にて、社長にアップを掛け合い、少額ですが、上げました。
それでも少ないので、再三、「給与は大事なことなので無理はしなくていいですよ」という話もしました。
それでも、「大丈夫です。がんばります」というので採用しました。

ところが出社3日目に「思ったより大変でできそうにない。また、他に給与のよいところに採用されたのでそちらに行きたい。先方には「行く」と言ったので、退社させてほしい」と言ってきました。
実際問題、今辞められると、ただでさえ滞っている作業をするものがおらず、募集をしてもすぐに見つからないので、非常に困ります。

また、我々の所属する本部は、3名です。
私と、その社員と、あと一名ですが、あと一名も6月末に退社予定(彼女は、就業規則通り手順を踏んでくれている)で、派遣社員に引き継ぎ中です。
慣れない派遣社員が一人と私では、業務は進められません。

これまでのいきさつや常識で考えても、非常に憤りを感じます。
この社員が、こちらで退職を認めていないのに、辞表を出し、2週間で来なくなった場合、
何らかの法的措置はとれるでしょうか。

私としては、派遣会社などで人材を手当したり、求人にかかる費用損害賠償として請求できるのではないか・・と考えています。
損害賠償が取れるのは、退職との明らかな因果関係があった場合のみ とのことですが、
退職するものの業務を行えるのは彼女しかおらず、
求人は明らかに彼女の退職と因果関係があるといえます。

就業規則では、「退職の際は1ケ月前までに申し出ること」と
記載しておりますが、この社員には説明していませんでした。
ただ、鍵のかかっていない棚に置いています。
就業規則規定の1ケ月より早く、辞めて行った場合、何かのペナルティを
課せられるでしょうか?

書面での雇用契約は、まだ、結んではおりません。


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Re: 退職者への対応

著者hitokoto2008さん

2017年06月14日 15:58

損害賠償請求は可能ですが、実際に請求できる金額は少ないですよね。
求人広告代といっても、10万円は超えないと思われます。
損害賠償請求も訴訟によって行うので、弁護士さんを利用したら赤字になるはずです。
少額訴訟制度もありますが、損害額がハッキリしているものに限られます。
訴訟価額60万円まですか…
出社3日目…
私は1日で辞めたことがあるので、あまり強くは言えないな(苦笑)…


> 会社の人事担当です。
>
> 経理担当者が引き継ぎなしで会社を辞めました。
> 幸い後任者が見つかりました。
> 仕事の内容・大変さ(引き継ぎがないことなど)、給与面など正直に話をしました。
> 給与については、本人の希望にて、社長にアップを掛け合い、少額ですが、上げました。
> それでも少ないので、再三、「給与は大事なことなので無理はしなくていいですよ」という話もしました。
> それでも、「大丈夫です。がんばります」というので採用しました。
>
> ところが出社3日目に「思ったより大変でできそうにない。また、他に給与のよいところに採用されたのでそちらに行きたい。先方には「行く」と言ったので、退社させてほしい」と言ってきました。
> 実際問題、今辞められると、ただでさえ滞っている作業をするものがおらず、募集をしてもすぐに見つからないので、非常に困ります。
>
> また、我々の所属する本部は、3名です。
> 私と、その社員と、あと一名ですが、あと一名も6月末に退社予定(彼女は、就業規則通り手順を踏んでくれている)で、派遣社員に引き継ぎ中です。
> 慣れない派遣社員が一人と私では、業務は進められません。
>
> これまでのいきさつや常識で考えても、非常に憤りを感じます。
> この社員が、こちらで退職を認めていないのに、辞表を出し、2週間で来なくなった場合、
> 何らかの法的措置はとれるでしょうか。
>
> 私としては、派遣会社などで人材を手当したり、求人にかかる費用損害賠償として請求できるのではないか・・と考えています。
> 損害賠償が取れるのは、退職との明らかな因果関係があった場合のみ とのことですが、
> 退職するものの業務を行えるのは彼女しかおらず、
> 求人は明らかに彼女の退職と因果関係があるといえます。
>
> 就業規則では、「退職の際は1ケ月前までに申し出ること」と
> 記載しておりますが、この社員には説明していませんでした。
> ただ、鍵のかかっていない棚に置いています。
> 就業規則規定の1ケ月より早く、辞めて行った場合、何かのペナルティを
> 課せられるでしょうか?
>
> 書面での雇用契約は、まだ、結んではおりません。
>
>
>

Re: 退職者への対応

著者村の平民さん

2017年06月14日 15:58

① 実際問題として、法的措置はできないと思います。仮に法的には可能であったとしても、それを実現するには訴訟しか有りません。
② 訴訟をするためには弁護士を依頼せざるを得ず、一言弁護士に言えば済むものではありません。相当な労力と費用を要します。
③ ただでさえ忙しいのに、そんな時間を掛けられないでしょう。
④ 費用を掛けて賠償を勝ち得たとしても、その額は些細であり、労力に見合うものではありません。
⑤ そんな後ろ向きのことに労力と費用を掛けないで、さっさと諦め、職安に求人票を出しましょう。そして、採用試験をしっかりやって、雇用契約書も交わし、悔いの無い人財採用を図りましょう。
⑥ 職安の一部門に専門職・管理職経験者に限定した「人材銀行」があります。有能な人はリストラに遭いにくいので、採用困難とも言えますが、経営状態が悪化した企業が手放す例もあります。焦らないで採用活動をしましょう。

Re: 退職者への対応

著者ぴぃちんさん

2017年06月14日 16:19

出社3日めに退職届を提出して、2週間後からの出勤しなくなった場合には、法的処置は何もできない、と考えます。
就業規則が1ヶ月とあっても、法律的には2週間になります。

求人にかかる費用を、応募してきた方に負担させることは、難しいと思います。
その方が応募なければ求人は続けていたと思いますし、そもそも求人にかかる費用はその方のためだけに要した費用でもないと思います。募集広告に関する費用は御社の経費であり、応募者が御社に与えた損害ではないと考えます。
もしその方が採用されていない状況を考えてみても、採用3日めまででの損害賠償に該当するような会社に与えた損害というのはほとんどないと思われます。

納得はできないのかもしれませんが、そういうものです、ということになるかと思います。
時間的にゆとりはないでしょうが、新しい人材を募集することを考えることがよいと思います。



> 会社の人事担当です。
>
> 経理担当者が引き継ぎなしで会社を辞めました。
> 幸い後任者が見つかりました。
> 仕事の内容・大変さ(引き継ぎがないことなど)、給与面など正直に話をしました。
> 給与については、本人の希望にて、社長にアップを掛け合い、少額ですが、上げました。
> それでも少ないので、再三、「給与は大事なことなので無理はしなくていいですよ」という話もしました。
> それでも、「大丈夫です。がんばります」というので採用しました。
>
> ところが出社3日目に「思ったより大変でできそうにない。また、他に給与のよいところに採用されたのでそちらに行きたい。先方には「行く」と言ったので、退社させてほしい」と言ってきました。
> 実際問題、今辞められると、ただでさえ滞っている作業をするものがおらず、募集をしてもすぐに見つからないので、非常に困ります。
>
> また、我々の所属する本部は、3名です。
> 私と、その社員と、あと一名ですが、あと一名も6月末に退社予定(彼女は、就業規則通り手順を踏んでくれている)で、派遣社員に引き継ぎ中です。
> 慣れない派遣社員が一人と私では、業務は進められません。
>
> これまでのいきさつや常識で考えても、非常に憤りを感じます。
> この社員が、こちらで退職を認めていないのに、辞表を出し、2週間で来なくなった場合、
> 何らかの法的措置はとれるでしょうか。
>
> 私としては、派遣会社などで人材を手当したり、求人にかかる費用損害賠償として請求できるのではないか・・と考えています。
> 損害賠償が取れるのは、退職との明らかな因果関係があった場合のみ とのことですが、
> 退職するものの業務を行えるのは彼女しかおらず、
> 求人は明らかに彼女の退職と因果関係があるといえます。
>
> 就業規則では、「退職の際は1ケ月前までに申し出ること」と
> 記載しておりますが、この社員には説明していませんでした。
> ただ、鍵のかかっていない棚に置いています。
> 就業規則規定の1ケ月より早く、辞めて行った場合、何かのペナルティを
> 課せられるでしょうか?
>
> 書面での雇用契約は、まだ、結んではおりません。
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