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労務管理

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兼務役員の出勤管理

著者 yukiunis さん

最終更新日:2017年06月20日 11:50

兼務役員労働保険雇用保険に加入していない場合でも、出勤簿や有休管理は必要でしょうか。
また従業員規則と役員規則がある場合、兼務役員はどちらに該当するのでしょうか。

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Re: 兼務役員の出勤管理

著者村の平民さん

2017年06月20日 18:12

① 貴社の兼務役員とは、役員の身分と労働者の身分の両方を兼ね備えている意味と解します。
② 質問外ですが、そうであれば、労災保険の対象労働者でもあり、雇用保険被保険者でもあると言えます。
③ 労働者賃金部分に付き労災保険料を納付し、同じく雇用保険料を納付する義務があると考えます。労働保険料の「賃金等報告書」の下部にその記入欄があります。
④ 以上①~③のことから、出勤簿が無ければ労災保険雇用保険とも給付の際に出勤記録が無ければ書類が完成しません。
⑤ 労働者性があれば当然年次有給休暇権利が発生します。管理が必要です。
⑥ 兼務役員は、役員の職務を行う際は役員規則に従い、労働者の職務を行う際は従業員規則に従うべきです。役員会に出席や役員として社外に対応していれば明白に役員職務です。他の労働者と同様に労働に服して居る間は明白に労働者です。
⑦ 役員職務か労働者職務か明瞭に区分できない業務を実行している場合があります。その際は割合の大きいと考えられる方になるでしょう。半々とされるときは、本人保護の見地から労働者とすべきだと考えます。
⑧ 一般的に言って、支店長のような役席者は兼務役員とするケースが多いようです。この場合は、役員会出席などを除き、ほとんどが労働者性が強いようです。
⑨ 本社の課長職のような人を、兼務役員とするのは、労働者保護法を非適用とする意図が隠されているように解釈されやすいようです。コンプライアンス上問題があります。

Re: 兼務役員の出勤管理

著者村の長老さん

2017年06月21日 07:55

不思議な質問です。

兼務役員であると言いながら労働保険未加入とは問題ありです。

労働者性がある限り、管理監督者であっても労働時間管理は絶対必要です。健康への配慮義務があるからです。時間管理=労働時間の裁量権がない、と捉える方がいますが大間違いです。会社規則で両方があるなら、兼務役員は両方遵守する義務があると考えます。

Re: 兼務役員の出勤管理

著者yukiunisさん

2017年06月21日 09:51

回答ありがとうございます。
給与とや役員報酬の割合から言えば、従業員の割合が圧倒的に多いですが、本人はすっかり役員のつもりなので仕事は一切していません。
仕事はしませんが従業員の割合が多いことで、出勤管理有休管理、労働保険等もやらなければいけないということ、理解しました。

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