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労務管理

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故意でない過失の弁済について

著者 なめちゃり さん

最終更新日:2017年06月20日 00:54

部署の主任をしております。昨日、部下が勘違いでお客様の部屋に設置したテレビにより、お客様が本来支払わないはずのテレビカード代金が発生してしまいました。返金が必要と思い上司へ報告した所、部署の責任として、部署の職員でお金を出し合い弁済するようにと指導されたのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

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Re: 故意でない過失の弁済について

著者ぴぃちんさん

2017年06月20日 01:38

こんばんは。
私見にはなりますが、
故意や重大な過失でない、のであれば、全額を従業員個人に負担させるのは、まともな会社であればありえない、というのが実際のところではないでしょうか。



> 部署の主任をしております。昨日、部下が勘違いでお客様の部屋に設置したテレビにより、お客様が本来支払わないはずのテレビカード代金が発生してしまいました。返金が必要と思い上司へ報告した所、部署の責任として、部署の職員でお金を出し合い弁済するようにと指導されたのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

Re: 故意でない過失の弁済について

著者エルコンドルパサさん

2017年06月20日 05:44

> 部署の主任をしております。昨日、部下が勘違いでお客様の部屋に設置したテレビにより、お客様が本来支払わないはずのテレビカード代金が発生してしまいました。返金が必要と思い上司へ報告した所、部署の責任として、部署の職員でお金を出し合い弁済するようにと指導されたのですが、支払う必要はあるのでしょうか?

私も、「ぴいちん」様と同じ見解でおります。
過去の判例でも、労働者側が故意に損害を与えた場合などを除いては、実損のせいぜい2割から3割程度の負担という判例が多く見受けられます。

さらにいえば、テレビカードの代金=売上にプラスされるものだとは思いますが、実費と同額ではないのではないのでしょうか?
テレビカードの金額が例として1000円だったとしても、実際にそのお客様にテレビを用意したことにより御社が負担している金額というのは1000円に満たないのではないかと思います。(他社から借り受けたテレビをそのまま実費精算しているのなら別ですが。)

会社・労働者側がどちらも引かず、決着をつけるというのであれば最終的には民事的な争いの場で司法判断を仰ぐということになるでしょうが、テレビカードという性質から金額的に裁判にするほどのものではないのではないかと推測していますので、その部署の方と相談の上で支払うのかどうか、支払うとしたらいくらなら支払うのかを意見をまとめて会社にお伝えになったらいかがでしょうか?

もちろん、出し合って弁済するという選択肢もなくはないですが、私も「ぴいちん」様同様、そんな支払いを命じる会社の姿勢は疑問視してしまいます。

今回の例であれば、(極端かもしれませんが)会社支給のボールペンを取引先で紛失してしまった場合にも、労働者のミスという点では今回と同様と思いますが、普通の会社であれば請求することは考えにくいとは思います。

せいぜい、初回は口頭注意、数回続くようであれば書面で反省と再発防止を促すといった処分が妥当ではないでしょうか。(もちろん1回目でも反省・再発防止を図ることも考えられますが。)

ちなみに、無断で賃金から控除することは労基法違反になりますので、申し添えておきます。

Re: 故意でない過失の弁済について

著者なめちゃりさん

2017年06月20日 08:10

ご意見ありがとうございます。
他部署では紛失した貴金属や破損したカートの数十万円も現場職員が皆んなで支払ったと聞いて、今回数万円とはいえ支払ってしまう事に疑問がありました。
今までの職場では上司からそんな指導は受けてこず、支払いを部下達に命令したら、いつか自分が処分されそうで本当に怖い思いをしました。ただ、それを上司に説明する自信がなくて、いろいろなご意見を伺いたかったので、大変参考になりました。ありがとうございました。

> こんばんは。
> 私見にはなりますが、
> 故意や重大な過失でない、のであれば、全額を従業員個人に負担させるのは、まともな会社であればありえない、というのが実際のところではないでしょうか。

Re: 故意でない過失の弁済について

著者うどん大好きさん

2017年06月21日 14:05

払っても2割位でしょう。本来なら支払う必要はないと思います。
ただ、まったくペナルティがないと改善されないような感じもありますし次、同じことをやってもおとがめなしというのもどうかと思います。

よく行く近くのコンビニだと商品を落としたら販売金額を給料から引くとなっているしね。

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