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労務管理

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労働保険料について

著者 yunako さん

最終更新日:2017年06月28日 11:18

毎年社労士さんに労働保険料(雇用保険・労災)の申告手続きを頼んでいます。
今回、労災の保険料が、平成29年1~3月分の請負金額が計上されておらず、H28年度請負額が実際よりも少ない金額で受け付けられています。
すぐに修正申告をするべきでしょうか?それとも来年の申告で修正することはできるのでしょうか?
ネットで調べていると、来年申告時に修正ができるのかとも思いますが、その仕方が分かりません。
社労士さんに聞くのが一番、という意見が本当でしょうが、聞きづらいので(事情がありますので)自分で調べて理解したいと思ってこちらに投稿させてもらいました。
また、今回自分で気が付いたのですが、お任せにしてしまっているので間違いに気づかない可能性も大です。その場合、時効が2年と書いてあったのですが、2年より前に遡って追加納付はしなくてよいということでしょうか?他のペナルティはないのでしょうか?
あと有期事業総括表などの書類に社労士さんの名前や押印は無く、弊社のものしかありません。毎月の報告書は自社で出していて、申告の年1回のこの作業だけ頼んでいるので、社労士さんの名前がないのでしょうか?
すみませんがアドバイスをお願いします。

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Re: 労働保険料について

著者村の平民さん

2017年06月28日 11:57

① 担当社会保険労務士に聞くのが最良と思いますが、事情があって聞きにくいとのことです。しか
 し、今後その社会保険労務士に一切依頼しないのなら別として、このことは何らかの形で表面化す
 る可能性があるので、辞を低くして社会保険労務士に言うべきだと思います。
② 2年の時効を待って帳消しになるという考えには同意しません。今年1~3月の事業終了分は確
 定申告です。確定申告額が少なかったことになるので、保険料逃れになります。
  発見されたらペナルティを覚悟しなければなりません。
  今後起こりうる助成金受給に支障をきたします。
③ 労働局へ実情を話して、速やかに修正手続をされることを強くお勧めします。  

Re: 労働保険料について

著者yunakoさん

2017年06月28日 12:32

早々の回答をありがとうございます。
そうですよね。私もまったく同意見です。
今後の在り方もふまえて、しっかり考えたいと思います。

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