相談の広場
最終更新日:2018年12月31日 12:48
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休職期間中に雇用条件の変更をおこなうことは、従業員の本人からの希望でない限り、会社から強要されることは問題であると考えます。
また、記載の状況であれば、休職において社会保険を資格喪失できる通達には該当しない状況と考えます。
少なくとも、休職からの復職後に、勤務状況などを踏まえて週3勤務になり、入資格の条件を満たさなくなったとか、でなければ、会社が行っていることは強要しているに過ぎないし、おこなっていることは違法といえるかと考えます。
> 休職中の社会保険についての相談です。
> 社会保険料(健康保険・厚生年金保険・介護保険)
>
> 母が、病気で入院することになり、
> 5/8から会社を休職しています。
> (相談のメールを書いているのは、娘です。)
>
> 会社には、パートで10年以上、週5勤務をしており、
> 社会保険も会社で、10年以上加入しています。協会けんぽです。
>
> 6/30日に会社から娘の私に、電話があり、
> このまま休職の状態にしておいて、
> いつ戻ってきてもらっても構わないが、
> 社会保険だけは抜けてもらいたい、と言われました。
>
> 例えば、退院して、最初は週3勤務にして、
> 働けると思ったら、また週5勤務にして、
> その時に社会保険を入り直せば良い、と言われました。
>
> 会社が、社会保険を半分負担するのは大変なので、抜けてもらいたい、と言われました。
>
> 母は社会保険に入っていたい、と言っています。
> そして、退院したら、また会社で働きたい、と言っています。
>
> このまま社会保険に入っていられますか?
> どうしたら良いのでしょうか?
>
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追記されていることに気が付きませんでした。
入院していても、労働契約条件はそのままですから、、労働契約が消失しているわけではありません。社会保健の資格は喪失していないので、本人負担分は支払う必要があります。
休職であれば、休職が明けた時には、従前の業務に服することになりますので、入院しているからというのを理由にして、社会保険の加入資格は喪失できません。
ゆえに、社会保険を資格喪失することはできないです。
例外的に、復職のめどが立たず、結果として事実上の使用関係がない長期休職になれば、資格喪失することが方法になることはありますが、まともな会社であれば、まだ2か月しか経過していない休職であれば、休職中の資格喪失はできないかな、とは思います。これは、年金事務所にもご確認ください。
かなり問題のある会社であるとは思います。
> ぴぃちん さん、返信ありがとうございます。
>
> 明日、母の会社に行って、
> 社会保険を継続していきたい、と伝えてみます。
>
> 休職中の社会保険料の本人負担分についても、
> 会社は、いままでは、復帰したらまとめて請求していたそうなのですが、
> 自分から、毎月会社に振り込むことはできないか?と聞いてみようと思います。
>
> -------------------------------------------------------------------------
> 今日、母の会社に行って、
> 社会保険を継続していきたい、と伝えました。
>
> 会社がいうには、
> 社会保険は週20時間以上勤務の人が加入できるもので、
> 入院前は週5フルタイムで働いていても、
> 入院して、勤務ができなくなったら、勤務時間が0時間だから、
> 社会保険加入の資格がなくなってるから、抜けてほしいと言ってる、と言われました。
>
> 入院前に契約した週5フルタイムの勤務が入院してからも適応されるのではないか、
> と思うのですが、どうなんでしょう。。
>
> 毎月の社会保険、本人負担分は、お振込したい、とお願いしました。
> 今まで、みんな、給料から天引きできない時は現金で支払っているようで、
> 振り込みは前例がないので、確認して折り返します、と言われました。
>
> 私が話をしたのは、事務の方です。
> 社長と常務と労務士さんで話してから、
> 折り返し連絡します、と言われました。
>
> どうにか、このまま社会保険を続けていけたら良いとおもうのですが。。。
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