相談の広場
就職困難者として雇用保険を受給予定で、給付日数は300日(45歳未満、被保険者であった期間1年以上のため)の見込みです。雇用保険受給期間中に、求職活動と並行して、失業認定申告書にきちんと記入して、4時間/日×週2回くらいのアルバイトをしたいと考えています。
退職して1ヶ月を過ぎましたが、離職票が未着のため、人事部に確認したところ、「手違いがあり、まだ発行できていない」との回答でした。
受給期限は離職後1年とのことですが、現時点で既に離職日から30日以上経過しており、給付期間が心配になってきました。というのも、給付日数はアルバイトをした分だけ、繰越されるとのことですが、今の状態で週2回のアルバイトをすると仮定すると、3ヶ月目くらいで繰り越せる日数は受給期間満了日に到達してしまいます。それ以降はアルバイトをしても、基本手当は繰り越せないで消えていくということになるのでしょうか。給付期間と繰越の関係が十分に理解できておらず、ご質問させていただきました。よろしくお願い致します。
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こんにちは。
まず、給付日数300日の方には、330日又は360日の方のような特例がありませんので、原則通り「離職の日の翌日から1年間」で受給期間が終了します。(※受給期間延長手続きの対象になる事由(妊娠・出産・傷病等の事由で引き続き30日以上就労できない場合等)がある場合は除きます。)
続いて、アルバイト等による日数の繰り越しについてですが、こちらも受給期間(離職の日の翌日から1年間)を超える場合は、残りの給付日数があっても受け取ることができなくなります。
まずは、管轄のハローワークに事情(事業所の手続きが遅れていて、退職から1か月経過したと言うのに離職票が届いていない)を説明することです。
確か、事業所から離職票の交付が成されない場合、失業者はハローワークに離職票を請求することができる救済措置があったはずです。
(雇用保険法施行規則第17条第3項より抜粋)
「その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。 」
ご参考になる点がありましたら幸いです。
michio様
ご回答ありがとうございます。
> ① 事業主は、被保険者が離職後10日以内に雇用保険の離職手続をしなければ違法です。
違法なのですね。離職後、2週間経って督促しても、「当社は月に一度しか発行手続きをしませんから」と断言され、会社発行のマニュアルにもそのように記載されていたため、これが普通なのかと思っていました。
>② もし、今回のことが原因で雇用保険基本手当の一部を受給できないことになったら、事業主の責任ですから、損害賠償を請求しましょう。
おそらくアルバイトの繰越分は、給付期間に間に合いそうにないので、michio様のご指摘だと、損害賠償請求の対象事案ということなのですよね。
ただ事前にそのことが分かっていたのならアルバイトをしなければよかったのではないか、と会社側に言われてしまって、私はそれ以上言い返せなさそうです。。
ありがとうございました。
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