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労務管理

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算定基礎額に食事手当は含むものでしょうか?

著者 takaen3 さん

最終更新日:2017年07月13日 18:26

会社給与計算にて、時間外勤務残業代)の割増賃金の計算にて算定基礎額に食事手当は含むものでしょうか?

会社にて昼食事代として、出勤日数×500円を食事手当として毎月給与に支給しています。
家族手当通勤手当は含まなくても良いと聞きましたが、食事手当は含まなくても良いのでしょうか?

ご教授お願い致します。

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Re: 算定基礎額に食事手当は含むものでしょうか?

著者いつかいりさん

2017年07月14日 05:19

除外賃金は、法37条5項、規則21条限定列挙ですので、その食事手当が名称によらず、除外賃金の性格をもっていれば、除外できます(性格については通達を参照)。

その手当は日給そのものと評価できますので、時間外割増賃金算出の基礎に含めます。

Re: 算定基礎額に食事手当は含むものでしょうか?

著者ぴぃちんさん

2017年07月14日 07:50

ご記載の食事手当については、割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものには該当しませんので、割増賃金の基礎となる賃金になります。

なお、家族手当においてもその実態が扶養家族の人数によらないものであれば、名称が家族手当であっても、基礎となる賃金になります。



> 会社給与計算にて、時間外勤務残業代)の割増賃金の計算にて算定基礎額に食事手当は含むものでしょうか?
>
> 会社にて昼食事代として、出勤日数×500円を食事手当として毎月給与に支給しています。
> 家族手当通勤手当は含まなくても良いと聞きましたが、食事手当は含まなくても良いのでしょうか?
>
> ご教授お願い致します。

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