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社会福祉法人の役員交通費について

著者 らいす さん

最終更新日:2017年07月13日 22:45

社会福祉法人役員交通費についてですが、課税、非課税で困っています。非常勤役員で、月1回の理事会への交通費は非課税で良いでしょうか。日当があり、距離により1000円、2000円の支給があります。また、理事会以外に、月数回の執務にいっらっしゃる役員の方はどうですか。上記同様、日当交通費が支給になります。又、理事長は、月額の報酬があり交通費の支給があります。執務に、20日程度来られます。所得税によ通達の絡みはどのようなになりますか。今年より、総務に異動になり、初心者のため困っています。

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Re: 社会福祉法人の役員交通費について

著者tonさん

2017年07月14日 02:20

> 社会福祉法人役員交通費についてですが、課税、非課税で困っています。非常勤役員で、月1回の理事会への交通費は非課税で良いでしょうか。日当があり、距離により1000円、2000円の支給があります。また、理事会以外に、月数回の執務にいっらっしゃる役員の方はどうですか。上記同様、日当交通費が支給になります。又、理事長は、月額の報酬があり交通費の支給があります。執務に、20日程度来られます。所得税によ通達の絡みはどのようなになりますか。今年より、総務に異動になり、初心者のため困っています。
>


こんばんは。私見ですが。。。
理事・評議員への実費交通費であれば非課税で問題ないでしょうが実費ではなく書かれたように距離による一律支給であれば課税対象とされたほうがいいでしょう。
額にもよりますが日当+交通費の全額が課税対象でしょう。
理事会以外の通常執務に非常勤での出勤は扶養控除申告書がなければ乙欄対象になろうかと思います。
その方への支給交通費が定期代や実費タクシー代であれば非課税旅費でいいでしょうが出勤単位の固定支給であれば課税対象かと思います。
理事長は報酬・・・給与・・・の支給ですから通常の給与判断でいいでしょうが交通費は定期代でしょうか?実費日額支給でしょうか?
単に出勤日数による固定支給であれば課税の可能性があります。
交通費は実費かそれ以外かで非課税か課税かの判断になろうかと思いますが
今まではどのように処理されていたのでしょうか?
今期より支給で過去例がないようでしたら税務署に相談されたほうがいいでしょう。
理事長で固定報酬は常勤役員の判断で給与となりますので通常の給与と同じく年末調整対象ですから扶養控除申告書が必要です。なければ乙欄対応になります。
月に数回の出勤は非常勤役員判断で日給月給扱いになろうかと思います。
理事・評議員は給与ではなく謝礼報酬の扱いになろうかと思います。
経験則で謝礼報酬交通費込で源泉計算をされた事があります。
どちらにしても税務署に相談されるのも方法です。
とりあえず。

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