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株式相続における取締役会承認について

著者 penchan さん

最終更新日:2017年07月18日 23:30

いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。

当方、非公開会社に勤める総務担当で、今回は譲渡制限株式の相続についてご教示いただきたくお願いいたします。

株式の相続(一般承継)は、譲渡制限付であっても会社(取締役会)の承認は要しないものと理解しています。

その場合、
相続による名義書換取締役会に対して何も報告されずとも、事務的な処理がなされていれば手続き上は完了するということになるのでしょうか?
→極論で言ってしまえば、株主が変わっても(例えば妻や息子に)、相続なので会社の取締役株主の変更を知らなくても良いという解釈になるのでしょうか?

②当社の定款には、現状、会社が相続人に対して譲渡制限付株式を買い受け請求できる旨の規定はないのですが、名義書換の申請があった場合は、まずは相続人へ名義書換することが必須となるのでしょうか?
→事後処理的に定款を変更することも可能であるならば、名義書換を保留して(1年間まで)、名義書換えをせずに、今後会社が買い受け請求できる状況をつくることも可能でしょうか?

③上記①、②を踏まえますと、相続であっても、将来的に株式の買い受け請求という選択肢があるのであれば、取締役会に付議し、名義書換の是非について検討(承認)が必要との解釈になるのでしょうか?
→簡単に言ってしまうと、株式の相続に対しても取締役会に付議する(承認を得る)ことが良いということになるのでしょうか?

説明不足の面もあると思いますが、是非ご教示いただきたくお願いいたします。

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Re: 株式相続における取締役会承認について

著者一読難解さん

2017年07月19日 09:50

相続発生時に、定款に規定がない場合、当然に承認されたことになります。
非公開会社譲渡制限会社ですので、取締役の皆さんには事実を取締役会で報告事項として周知します。もちろん、相続人が複数の場合、面倒でしょうから、士業扱いでしょう。

Re: 株式相続における取締役会承認について

著者いつかいりさん

2017年07月19日 20:57

すでに回答にあるように、今回は、定款にない以上、相続による名義変更を受け(法的にはこれで完了)、取締役会に報告(するしないは内部規定による)にて、今後どうするか討議すればいいでしょう。

定款変更は要株主総会決議ですから、定款にないことを株主に強制できません。

Re: 株式相続における取締役会承認について

著者penchanさん

2017年07月20日 10:35

一読難解さま

早速のご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ございません。

本件につきましては、取締役会報告として対応したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 株式相続における取締役会承認について

著者penchanさん

2017年07月20日 10:38

いつかいり様

ご回答ありがとうございました。
御礼が遅くなり申し訳ございません。

定款変更については今後の課題として検討したいと思います。

ありがとうございました。

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