相談の広場
転籍者の賞与についてご相談させて頂きます
2ヶ月前関係会社に転籍した方へ、今月賞与の支給がありました。
転籍時点で当社の社会保険については資格喪失届を提出、間を開けず転籍先が資格取得届を出しています。
賞与支給時に在籍していなかったので、社会保険料の徴収は無いと考えていましたが、先日、転籍先で賞与支払届を出して納付すると聞きました。
そうなると、会社負担分が当社か転籍先のどちらになるかが問題になると思いますが、そうした例はあるのでしょうか。
賞与は全額、当社(転籍前)で支給しています。
上記の件、お教え願います。
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転籍されたのであれば、転籍先の社員ですから、転籍先で賞与を支払うことになるでしょう。
賞与も転籍先から支給されることになると思いますが、転籍された方の賞与額の負担を転籍先でなく、御社が支払うという状態でしょうか。
> 転籍者の賞与についてご相談させて頂きます
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> 2ヶ月前関係会社に転籍した方へ、今月賞与の支給がありました。
> 転籍時点で当社の社会保険については資格喪失届を提出、間を開けず転籍先が資格取得届を出しています。
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> 賞与支給時に在籍していなかったので、社会保険料の徴収は無いと考えていましたが、先日、転籍先で賞与支払届を出して納付すると聞きました。
> そうなると、会社負担分が当社か転籍先のどちらになるかが問題になると思いますが、そうした例はあるのでしょうか。
> 賞与は全額、当社(転籍前)で支給しています。
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> 上記の件、お教え願います。
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> 賞与は当社(転籍前)の名前で明細を出しています。実際の振り込みも当社です。
つまりは、状況としては、転籍先が支払う賞与でなく、退職した従業員に対して御社が支払う賞与である、ということですね。
そうであれば、資格喪失月以降の賞与ですから健康保険料・厚生年金保険料は控除不要です。ただし、勤務していたときに起因する賞与になるので雇用保険料はかかりますし、給与としての所得税の源泉徴収は必要になります。ただ、退職後の支給になりますので、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収が必要ですので、税額を間違えないようにしてください。
転籍先が賞与を支払い、御社が金額を負担する場合は別の解釈なりますが、御社が退職後に賞与を支払っている状況であろうことから、上記の解釈になるかなと思います。
> 早速のご返事ありがとうございます
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> > 転籍されたのであれば、転籍先の社員ですから、転籍先で賞与を支払うことになるでしょう。
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> 賞与は当社(転籍前)の名前で明細を出しています。実際の振り込みも当社です。
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> 転籍者の賞与についてご相談させて頂きます
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> 2ヶ月前関係会社に転籍した方へ、今月賞与の支給がありました。
> 転籍時点で当社の社会保険については資格喪失届を提出、間を開けず転籍先が資格取得届を出しています。
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> 賞与支給時に在籍していなかったので、社会保険料の徴収は無いと考えていましたが、先日、転籍先で賞与支払届を出して納付すると聞きました。
> そうなると、会社負担分が当社か転籍先のどちらになるかが問題になると思いますが、そうした例はあるのでしょうか。
> 賞与は全額、当社(転籍前)で支給しています。
>
> 上記の件、お教え願います。
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こんにちは。ネット情報ですが・・・
転籍社員の御社在籍期間分の賞与につきましては、御社での労働に対する賃金となりますので、本来であれば御社にて支払を行う義務があるものといえます。
加えて、御社で支払を行いますと、社会保険料は御社につきましては退職後で被保険者資格を喪失している為、徴収・納付しなくてもよいというメリットがございます(※雇用保険料に関しては納付が必要です)。
一方で転籍先で賞与を支給してしまいますと、転籍先にて保険料を徴収・納付しなければなりません。(※会社間で契約の上、納付分の費用負担を内部調整することは可能ですが‥)
従いまして、資金を動かすことなく御社から直接転籍者に賞与支給を行う方が、法的観点及びコストの両面からも望ましいといえます。
とりあえず。
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