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最終更新日:2007年04月13日 23:21
月曜日にハローワークに問い合わせれば済む話しなのですが、 早くすっきりしたくて投稿させていただきました。 雇用保険の喪失手続きをする際に、事業者によっては賃金台帳の提示が 免除される制度等はありますか? (例えば大規模事業所で大量に離職票の発行申請をするなどという場合、該当者分の賃金台帳を持参したりすることになるのでしょうか?) ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いいたします。
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著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)
2007年04月14日 15:18
お世話様です。 答えになるかどうかわかりませんが、我々社会保険労務士の場合には「17条の付記」という印を離職票に押すことによって賃金台帳の提示を免除されています。 これは社労士が離職票に記載した金額について正しいことを保証するということによります。 社労士以外で離職票を出す場合は、給与ソフトを操作して該当者毎に過去6~7ヶ月の給与実績をプリントアウトして添付されている例が多いようです。 給与額がわかれば、賃金台帳の現物そのものでなくてもよいというわけです。ご参考になるといいのですが…
社会保険労務士小野事務所様、返信ありがとうございます。 社労士の方には「17条の付記」という印があるのですね。 初めて聞きました。知らないことだらけで勉強になります。 どうもありがとうございました。
著者Junさん
2007年04月16日 08:12
おはようございます 参考までお知らせします 弊社は職安より「雇用保険照合事務省略事業所証」というものの交付を受けており、離職票発行の際の賃金台帳と出勤簿の提示を省略していただいています。 前任者からの引継ぎなので、事業所規模・申請方法については解りませんが2年毎に更新審査を受けています。 省略事業所証には雇用保険事務担当者変更届も添付されています。 一度職安に相談してみてはいかがでしょうか?
Jun様、返信ありがとうございます。 「雇用保険照合事務省略事業所証」というものがあるのですね。 本当に知らないこと、はじめて聞くことが多いです。 賃金台帳と出勤簿の提示が省略されるなんて、 どのぐらいの規模の事業所なのでしょう。 詳しい情報を教えていただき、ありがとうございました。
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