相談の広場
契約社員について、通常は通算した期間は5年を限度とする旨を定めており、
会社と社員双方が希望した者については、5年を超えて契約を更新し、その期間に無期転換の申し出を頂いております。無期転換後は定年制に移行します。
今回ご相談したいのは、5年を超えて本人の申し出により無期転換できるのを、5年を超えると次の契約から強制的に無期転換にするということは可能なのかをお伺いしたいのです。
これまでは、ご本人からの申し出があり、運用も問題ないのですが、
今後、もし5年を経過したのに、申し出を行わず契約更新を続ける者が出てきた場合、定年制も通算した期間の上限もなくなってしまうので、会社側が契約を更新しない旨の通知をしなければならないと思います。
その場合、業務量や健康状態など明らかに更新しないと判断できるものがあれば問題ないと思いますが、ずるずると契約更新を続けてしまうリスクなどを考えて、5年を経過した者は自動的に無期転換し定年制に移行した方がスムーズにいくと思いご相談させていただきました。
これまでも、対象の方には5年経過する前に継続したいかや無期転換を希望するかなどは聞いておりますが、今後対象者が増えてくるので、事前に対応が出来ないか考えております。
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① 期間を限定して雇用する労働(有期契約雇用)は5年が限度です。
5年を超えて雇用すると、その時点で無期限雇用の法的効果が生じます。
5年を超えて雇用すると、「会社と社員双方が」合意した者について無期限雇用になるのではありません。
② 雇用期間が「無期限」になっても、それ以前の諸条件はそのまま継続します。ただし、自動的に従前よりも労働者にとって有利に変更する場合は、そのように変更します。
③ 「期間を限定しない雇用(無期雇用)」とは、いわゆる正規社員のことではありません。
正規社員と同じか否かは、その会社の就業規則によります。
④ 無期雇用とは、勤続年数を理由として自然退職とすることはできません。
⑤ 一部に、就業規則で定年(停年)の規定を設け、その年齢に達した場合に自然退職とすることを、「期間限定雇用」だと誤って理解して居られる向きがあります。
⑥ これは、法律上「無期雇用」とされています。ただし、満60歳未満の場合を除きます。
⑦ 「5年を経過したのに、申し出を行わず契約更新を続ける者が出てきた場合」は、その契約更新はしないで、貴社の「定年制」が「満60歳」として居られるのであれば、定年制に自動的に移行するのが正しい処置であると考えます。
主題に関して「できません」という回答です。
当初から個別または就業規則による契約であった場合は別とすれば、不可です。
この場合の当初から、というのは、一番最初に雇用する際ということです。つまり5年前です。
今回の無期転換ルールは、あくまで5年を超える契約期間が確定した時点で、当人から「申し込みがあれば無期転換」というものであって、5年を超えれば自動的に無期転換するルールではありません。従って、会社と当人で契約する5年を超えれば自動的に無期雇用となる、といった契約は、この無期転換ルールとは関係なく個別の契約ということになります。この場合の個別契約には、就業規則も含まれます。
採用の際に「ウチの会社は5年を超えた契約になると、その次の契約から自動的に無期契約になる」ということをハッキリと文書などで明示しておくことが絶対条件となります。
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