相談の広場
はじめまして。
初めて投稿いたします。
現在当社では社内規程を作成しております。
当社は地方に本社があり、都内に営業所が1つあります。
社長を除いて従業員は全員で12名です。
本社には9名、営業所には3名、本社の9名中1人は兼務役員。営業所の3名中1人は親会社からの出向者です。
この度、社内規程を急いで作成することになった理由は親会社の上場の審査の為です。(その会社とは去年親子関係になりました)
少し前まで全社員の人数が10人に満たなかった為、就業規則を労働基準局に届け出ていません。
人数が増えたときの為、労働者の代表は決めていますが、当社の場合の届出の必要性はありますでしょうか?
また、届けるにあたって本社、営業所それぞれの所轄の労働基準局に提出するのでしょうか?
規程を作成している私は本社勤務ではなく都内の営業所にいます。本社で届けるときは、郵送などでのやり取りはできるのでしょうか?
ご指導頂けると助かります。
宜しくお願いいたします。
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お世話様です。
就業規則の作成・提出要件は1事業所で常時10人以上の労働者がいる場合ですので、貴社の場合は人数要件では提出義務はありません。
しかし、現在作られている規程の内容が「就業規則に記載すべきもの」である場合には、就業規則として監督署に届出する義務が発生します。
また、本来は各事業所ごとに作成提出が望ましいですが、本社が作成し、その内容と同じものを他の事業所でも使用されるのであれば、本社管轄の監督署への提出だけでもOKです。
なお、就業規則の監督署の届出は郵送でも受付はしてくれます。返信用封筒に切手を貼付して同封してください。
ただし、補正等があった場合は連絡が来ますので、あらかじめ連絡先を明記しておくことをお勧めいたします。
また一度受理されたものでも、後日になって内容精査した時に問題が見つかれば正式文書にて監督署から「会社宛」に問題点を記載した書面が送付されます。
ご参考まで。
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