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労務管理

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労災に伴う欠勤について

著者 アイランド さん

最終更新日:2007年04月16日 13:20

質問があります。

実はうちの社内のものが業務中に階段を踏み外して
怪我をしました。
怪我自体はたいしたものではありませんでしたが、
病院へ行き、1日入院、数日自宅療養をしています。

この間の欠勤について、「年休消化」と指示を出していますが、これは労災の場合は、「年休」ではなく、「労災に伴う休暇」(有給)としなければならないのでしょうか?

過去の例を見ると、社内の人たちは「年休」で処理していたようだったので、そのように話をしたら年休は個人の権利だからおかしいと指摘されました。

いかがでしょう?

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Re: 労災に伴う欠勤について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年04月16日 19:35

お世話様です。
労災に該当したのであれば、個人の権利である年次有給休暇を会社の指示によって充てることはできません。

休業した日については最初の3日間については会社が労基法76条に基づく休業補償(平均賃金の100分の60の額)を支払う義務が発生し、4日目以降は労災保険休業補償給付の対象となります。

被災者ともめないうちに監督署と相談し、適正な処理をされた方が無難かと思われます。

Re: 労災に伴う欠勤について

著者オレンジペコさん

2007年04月16日 22:23

労災は被災者も会社も大変ですね。

さて、労災が起こった場合は所轄の監督署に届け出ることはご存知ですよね。
死傷病報告と病院等の費用請求、被災者が4日以上休業した場合に4日目からの休業補償を受けるためです。
当初3日間については事業主が平均賃金の60%以上を保障することになっていますが、この3日間を待機期間といいます。
待機期間については年休行使を従業員から申し出れば、これを拒否できません。

ちなみに当社は待機期間は平均賃金の80%を補償します。
4日目以降、労災と特別支給金合わせて80%であることからです。

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