相談の広場
初めて投稿させて頂きます。
会社に7月で退職するスタッフが居るのですが、
彼女は7月の末で勤続期間が1年7ヶ月になります。
6ヶ月から1年6ヶ月まで発生する有給休暇の権利は、
10日ですが1年7ヶ月以降11日の有給権利のうち1ヶ月しか勤めない事になります。
この場合会社側の解釈は1年6ヶ月以降11日の有給を12ヶ月で割った日数を当てると言っています。
会社側は0.9日しか無い有給も良心的に解釈して1日と1年6ヶ月以前の10日分の合計11日与えると言っていますが、
彼女は前年度分10日と1年6ヶ月以降の11日の合計21日であると主張しています。
どちらが正しいのでしょうか?
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> 初めて投稿させて頂きます。
>
> 会社に7月で退職するスタッフが居るのですが、
> 彼女は7月の末で勤続期間が1年7ヶ月になります。
> 6ヶ月から1年6ヶ月まで発生する有給休暇の権利は、
> 10日ですが1年7ヶ月以降11日の有給権利のうち1ヶ月しか勤めない事になります。
> この場合会社側の解釈は1年6ヶ月以降11日の有給を12ヶ月で割った日数を当てると言っています。
> 会社側は0.9日しか無い有給も良心的に解釈して1日と1年6ヶ月以前の10日分の合計11日与えると言っていますが、
> 彼女は前年度分10日と1年6ヶ月以降の11日の合計21日であると主張しています。
> どちらが正しいのでしょうか?
0.5年で10日、1年ごとに一日追加(2.5年まで)ですから
11日となります(39条2項)
ただし会社が基準法以上の内容をさだめていることもあるため就業規則を確認してみてください
> > 返信ありがとうございます。
> >
> > 日数的に11日が正しいのですね。
> > 解りました。
> > 迷惑ついでなんですが…
> > 正しい解釈を詳しく教えてください。
> > 未来ではなく過去の出勤実績で決定するのならば、
> > 彼女の言い分が正しいように思えます。
> > 会社の按分付与の解釈も違法な事のようですね。
> > 今後の為にぜひ教えてください。
> > お願いします。
> 有休の決定時期は6ケ月目、1年6ケ月目、2年6ケ月目と
> 決まっています。
> よって入社5ケ月以内の人は有休なしですし1年7ケ月の人
> も2年の人も1年6ケ月目で日数を判断されます
今後のための追伸です。入社5ケ月以内の人に有休を与える
分割付与という方式もありますので念のため
> > 横から失礼します。
> >
> > 今年度の有給休暇日数の合計は
> > 前年度付与された有給で、使用しなかった日数
> > + 今年度の付与日数
> > となりますが、
> > ヨットさんがお話されている11日というのは、
> > 今年度(1年6ヶ月目)新たに付与される日数のことだと思います。
> >
> > みぃみさんのおっしゃる「最初の決定時期6ヶ月の10日」とは、
> > 前年度の繰越日数のことでしょうか?
> >
> > もし退職される方が前年度に有給を使用していないのでしたら、
> > 前年度未使用分の繰越10日 + 今年度分11日
> > の合計21日となり、
> > 退職される方の言い分が正しくなると思うのですが。。。
> >
> > 勝手な解釈でしたら申し訳ありません。
> そういう解釈をすると有給は毎年増えつづけ100日以上になってしまいますよ
実は私も同じことを思ったので横から失礼します!
もしかしてこの方はまだ1日も有休を使ってないのでは?と思ったのです・・・(みぃみさん、どうでしょう?)そうでなければ話は別なんですけれど・・。
1日も使ってないとなるとやはり21日ですよね。1年以上は繰り越せないので、増え続けるということはないと思うのですが・・・。
混乱されている方がいらっしゃるようなのでこちらをご確認ください。
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html
継続勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月
付与日数 10日 11日 12日
このように有給休暇を付与しなければなりません。
また有給休暇は2年で時効となります。
従いまして、6ヶ月を過ぎて取得した最初の権利は2年6ヶ月を過ぎて消滅することになります。
今回のケースでは
6ヶ月目で取得した 10日(A)
消化した有給休暇 *日(B)
1年6ヶ月目に取得 11日(C)
を元に計算することになります。
1年7ヶ月勤務と言うことですから
(A)-(B)+(C)となり、もし休暇を利用していなければ21日の有給休暇の権利があるということになりますね。
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