相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
65歳以上の取締役がこの度退任し、顧問として雇用契約を結びます。この場合1月から拡大された「65歳以降に新たに雇用される者」として、雇用保険の対象となるのでしょうか。初めてのケースですので、よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいています。
> 65歳以上の取締役がこの度退任し、顧問として雇用契約を結びます。この場合1月から拡大された「65歳以降に新たに雇用される者」として、雇用保険の対象となるのでしょうか。初めてのケースですので、よろしくお願いいたします。
顧問で雇用契約ですか、、、取締役等ではなく、、通常の労働者と同じ雇用でよいのでしょうか?勤怠管理をされるということでよいのですよね。
特別職等で、重役と同様の扱い(ある程度の権限がある、勤怠管理を行わない自由出勤などなど)の場合は、形が雇用契約であっても、雇用保険被保険者になりませんので、その点もハローワーク等で確認されてみてはいかがでしょう。
御社の顧問がどのような業務や勤怠になるかでも異なると思われます。
また、週20時間以下なら、雇用保険被保険者にはなりませんしね。
会社役員の家族の場合は、雇用保険に加入できない場合も有ります。ご確認ください。
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