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労務管理

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深夜労働の為早退社

著者 sakurayamato さん

最終更新日:2017年08月30日 13:39

よろしくお願いいたします。
遠方出張の為、深夜2時に出発することになり、通常勤務終了後では就寝時間が十分に取れないため、(下記)早めに退社しました。

●通常勤務 9時から18時(7.5H) → 9時から12時(3H)まで出勤、深夜2時から移動

このような場合の給与支給は、通常勤務の不足時間4.5Hを、深夜2時からの勤務時間に差し替えていいものなのでしょうか?
深夜時間帯だと、通常の1.5割増計算なので、通常勤務分を補充に使うとどうかなと思いご相談いたしました。
時間を補填と考えず、そのまま不足している通常勤務時間を減給という形をとり、深夜分を支給すればいいでしょうか?

月給者、日当者両方の処理です。


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Re: 深夜労働の為早退社

著者ぴぃちんさん

2017年08月30日 23:45

こんにちは。個人的な意見も入りますが、

遠方へとありますので、
・日勤の日に早退して、出張したのか。
・日勤の日に早退して、深夜勤務したのか
でも考え方は変わってくるかと思います。

また、出張とした場合には、御社の場合、午前中勤務して午後から出張される場合には、どのように取り扱われるのか、という判断も必要になろうかと思います。
なので、出張なのかどうか、でも判断が異なってくるように思えます。
御社のルールに従っての判断になるかと思いますが、早退が深夜勤務のために会社からの業務命令を含むのであれば、また、日勤を完遂すれば間に合わないという勤務であれば、全額を控除してよいかどうかの判断も必要であるかと思います(従業員の自己都合によって早退したのでない場合には業務命令によってと判断されることがよいかもしれません)。

なお、深夜の割増賃金は2割5分以上、になります。



> よろしくお願いいたします。
> 遠方出張の為、深夜2時に出発することになり、通常勤務終了後では就寝時間が十分に取れないため、(下記)早めに退社しました。
>
> ●通常勤務 9時から18時(7.5H) → 9時から12時(3H)まで出勤、深夜2時から移動
>
> このような場合の給与支給は、通常勤務の不足時間4.5Hを、深夜2時からの勤務時間に差し替えていいものなのでしょうか?
> 深夜時間帯だと、通常の1.5割増計算なので、通常勤務分を補充に使うとどうかなと思いご相談いたしました。
> 時間を補填と考えず、そのまま不足している通常勤務時間を減給という形をとり、深夜分を支給すればいいでしょうか?
>
> ・月給者、日当者両方の処理です。
>
>
>

Re: 深夜労働の為早退社

著者村の長老さん

2017年08月31日 08:28

給与計算における労働時間の扱いという質問ですね。

重要な部分が不明ですから事実と異なるかもしれませんが決めつけます。早退させたのは会社命令、つまり休業手当の対象となるということです。

1日分の賃金額はわかると思います。休業手当平均賃金の6割です。4.5h分控除したとして、平均賃金6割との差額は控除した残額に上乗せしなければなりません。
次に深夜2時から早出したわけですから、その日は通常賃金+時間外+深夜帯にかかる割増分の賃金となります。

時間的な計算については所定労働と時間外、つまり36協定上の時間は明確に分けて管理する必要がありますから注意が必要です。

Re: 深夜労働の為早退社

著者sakurayamatoさん

2017年08月31日 14:10

お忙しい中ご解り易いご回答ありがとうございました。
大変勉強になりました。

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