相談の広場
最終更新日:2017年09月01日 15:11
36協定についてご教示ください。
事務初心者ながら引き継ぎがなく、毎日わからないことだらけです。
そんな中、36協定の特別条項を眺めていて疑問に思うことがありました。
私の会社の36協定の特別条項は、
『一定期間についての延長時間は1か月45時間、1年360時間とする。ただし通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度として1か月100時間まで、1年870時間までこれを延長することができる。
なお、延長時間が1か月45時間、1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。』
となっています。
この最後の割増賃金についてがよくわかりません。
私の会社の所定労働時間は、1日8時間で週40時間です。
1日8時間を超えて働けば、その時点で25%の割増賃金が発生します。
さらに深夜残業やら法定休日労働などでもそれぞれ割増賃金が発生します。
特別条項に書かれた
『延長時間が1か月45時間、1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。』
をみると、1か月45時間以上1年360時間以上残業しないと25%の割増賃金が発生しないように捉えられるのですが、それではおかしいですよね?
つまり、1か月45時間以上1年360時間以上残業すると、通常のの25%割増にさらに25%割増されるということでしょうか?
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御社の労使協定の書類ですから、その労使協定に署名している方に確認していただくことが望ましいでしょう。
> なお、延長時間が1か月45時間、1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。』
読み方の問題かもしれませんがその記載方法であれば、(1.25)に(1.25)を乗じているのでなく、(1.25)にしているように個人的には読み取れます。
限度時間を超える時間外労働、については、抑制することが行政の方針になっています。
原則として、
・法定割増賃金率(2 割 5 分以上)を超える率とするよう努めること
・延長することができる時間数を短くするよう努めること
が求められていますが、御社の場合にはもし限度を超えていても割増が25%である場合には、法定割増賃金で労使協定が締結されていますが、25%であるので、違法ではありません。ただ、「法定を超える率とする努力義務」が果たされているとはいえない状況にあるといえます。
尚1か月60時間を超える部分については、5割の割増賃金が必要になります。
時間外労働の限度に関する基準(厚生労働省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf
> 36協定についてご教示ください。
>
> 事務初心者ながら引き継ぎがなく、毎日わからないことだらけです。
> そんな中、36協定の特別条項を眺めていて疑問に思うことがありました。
>
> 私の会社の36協定の特別条項は、
> 『一定期間についての延長時間は1か月45時間、1年360時間とする。ただし通常の業務量を大幅に超える受注が集中し、特に納期がひっ迫したときは、労使の協議を経て、6回を限度として1か月100時間まで、1年870時間までこれを延長することができる。
> なお、延長時間が1か月45時間、1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。』
> となっています。
> この最後の割増賃金についてがよくわかりません。
>
> 私の会社の所定労働時間は、1日8時間で週40時間です。
> 1日8時間を超えて働けば、その時点で25%の割増賃金が発生します。
> さらに深夜残業やら法定休日労働などでもそれぞれ割増賃金が発生します。
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> 特別条項に書かれた
> 『延長時間が1か月45時間、1年360時間を超えた場合の割増賃金率は25%とする。』
> をみると、1か月45時間以上1年360時間以上残業しないと25%の割増賃金が発生しないように捉えられるのですが、それではおかしいですよね?
> つまり、1か月45時間以上1年360時間以上残業すると、通常のの25%割増にさらに25%割増されるということでしょうか?
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