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労務管理

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「常時使用する労働者」の考え方

著者 ひつじおとこ さん

最終更新日:2017年09月06日 12:48

複数の施設を運営している社会福祉法人です。

A施設 (従業員45名)
B施設 (従業員10名)

各施設が上記の人数で雇用し、日中はそれぞれの職員のみで運営しておりますが、A施設のみ夜勤があるため、B施設の従業員もA施設にて夜勤を行うことがあります。

この場合、A施設で夜勤を行うB施設の職員も「常時使用する労働者」にカウントするのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 「常時使用する労働者」の考え方

著者村の平民さん

2017年09月06日 14:08

① AB両施設が同一の敷地内に有り、事情を知らない外部の人から見たときあたかも一つの事業と認識されるような状態であれば、両施設を併せて一つの事業場と考えるものと承知しています。

② 貴問の場合、A施設とB施設が物理的に離れた場所にあり、事情を知らない外部の人から見たときそれぞれ別の事業と認識されるような状態であれば、貴問の趣旨のように、それぞれ別個の事業場と考えるものと承知しています。

③ 前記②の場合に、B施設の従業員がA施設にて夜勤を行うことが常態化していれば、その人数はA施設の常時使用する労働者に相当します。

④ 質問ではありませんが、C氏がB施設で労働した後A施設で勤務をすれば、C氏にとっては労働時間の延長です。
 それ故、C氏の労働時間が1日8時間を超えたり、週40時間を超えたりする場合を生じます。
 これに対してはいわゆる残業代支払い義務を生じます。深夜割増は当然です。

Re: 「常時使用する労働者」の考え方

著者村の長老さん

2017年09月07日 08:32

おそらくですが、この数字をキチンと把握しようとされている理由は、労基法ではなく介護施設等の施設基準に関係するためだと思われます。労基法とは同じ「常勤者」の文言であっても、少し施設基準の捉え方とは異にするため、役所の担当部署に問い合わせることをお勧めします。あちらの数字は小数点もありえます。

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