相談の広場
私の所属する部署では、始業前の時間外勤が常態化しています。上司が30分以上前には出勤禁止と周知してからは、新人や若手以外は10分程度になりました。しかし、若手の職員は30分前には来て準備したいようです。
しかし今後は端末のログ調査を始めるらしく、始業前にログインかできなくなるようです。
ベテランの職員はギリギリの出勤でも困らないので、職場としては勤務時間の変更は予定していないようなんですが、もし職員が希望した場合は始業前の時間外勤は認められるのでしょうか?
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お返事としては、御社の上長、もしくは、労働時間を管理把握する部署の判断になるかと思います。
原則的には、始業前の労働については、労働時間として判断されるかと思います。
なので、始業前に労働を行っているのであれば、その労働に対しては賃金が必要であると考えます。賃金の未払い、サービス残業は大きな問題であると考えます。
しかし、一方で時間外労働であれば使用者の命令においてなされるものであることから、従業員が勝手に出社すれば無条件に認められるものでもまたないと考えます(内容によって判断もされるかと思います)。
30分も前に出社しなければならない理由が何であるのかが、わかりませんので、時間外労働としてしなければならないのであれば、会社に申請していただくことがよいと思います。
会社からは、始業前に業務をさせないように工夫しているとも考えられますので、実務の点で会社の方針に従うと業務ができないということであれば、その理由について、会社に対策を求めることが方法であるとも思います。
> 私の所属する部署では、始業前の時間外勤が常態化しています。上司が30分以上前には出勤禁止と周知してからは、新人や若手以外は10分程度になりました。しかし、若手の職員は30分前には来て準備したいようです。
> しかし今後は端末のログ調査を始めるらしく、始業前にログインかできなくなるようです。
> ベテランの職員はギリギリの出勤でも困らないので、職場としては勤務時間の変更は予定していないようなんですが、もし職員が希望した場合は始業前の時間外勤は認められるのでしょうか?
>
この場でも、残業をさせられたあるいはしたのだが残業代が支払われい、という相談がよくあります。
この場合、まず賃金が支払われる労働とは?を最初に理解しなければなりません。
労基法では「労働とは、使用者(会社)の指揮命令下で働く時間」をいいいます。ではその朝の時間外は使用者の指揮命令下なのか、が次の検討事項です。
会社はどうやらそれを許していないようです。ですから労働時間ではない、賃金も発生しない、となります。ただここが微妙なのですが、上司等が見て見ぬふりをしての時間外労働である場合は、これを指揮命令下にあったものとして扱う場合があります。
「上司が30分以上前には出勤禁止と周知」とありますから、やる場合はいちいち許可を得て行う方がいいと思います。あまりにひどく勝手な振る舞いが横行すると、会社は施設管理権を盾に、一定時刻前の入場を禁止するかもしれません。
個人的な意見かもしれませんが、
> 必要な職員には命令をしたうえで時間外勤とできるように考えてみます。
上司という立場もあるのであれば、会社の方針が時間外労働をさせないように努めているように思えますので、時間外労働をしなくてもよい方法で対応することがよいかと思います。
他の部署ではいかがでしょうか。
何かしらの準備のためだけであれば、部署内で当番を決めて早番という形で、出勤時間を早めてその分退社時間も早まる勤務で対応する会社もあります。
始業前にしなければならない業務がほんとうに必要であるかどうか、必要があるのであれば時間内労務として対応することを考えることがよいと思います。
> ありがとうございました。自分は命令する側の上司なんですが、自分より上が始業前の時間外勤務の扱いやを決めずに突然ログイン禁止だけを通達され、現場が混乱していまして、こちらへご相談させていただきました。
> 部下と共に、まずは始業前の時間外勤をしなくても良いような方法を検討しながら必要な職員には命令をしたうえで時間外勤とできるように考えてみます。
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