相談の広場
こんにちは。
36協定の期間をまたぐ場合の特別条項の範囲を超えた報告について質問があります。
現在、長時間労働の抑制のための自主点検報告書を作成しております。
項目に”直近1年間の時間外・休日労働時間の合計は最も長い労働者で、何時間でしたか。”という問いがあります。
直近とのことなのでH28年9月~H29年8月までの時間外労働時間を集計しました。
結果ですが、数名36協定の特別条項付き協定の範囲を超えている者がいます。
以下が協定届の内容です。
[時間外・休日労働に関する協定届]
1ヶ月42H 1年320H
[特別条項]
”納期ひっ迫の時6回を限度とし、1月間80H、1年間960Hまで延長する。ただし、6回の内2回については月100Hまでとする。”との記載があります。
最長パターン
①80H×12ヶ月=960H
②60H×2か月=120H
80H×8か月=640H
100H×2か月=200H
計:960H
協定期間はH29年3月21日~H30年3月20日(毎年同一内容・期間で届けています)なので、直近の1年間で100時間の時間外労働が2回あり直近の1年間より以前に60時間の時間外労働があります。
上記理由で数名960時間を超えるものがいるのですが、これは問題ありなのでしょうか?
労基署に報告するものなので問題があった場合、これを理由に調査に来るといったことになるのでしょうか?
回答くださる方がいましたらよろしくお願いします。
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御社の協定で最大時間の計算がまちがっています。まず、月は20日締めとして、協定年と報告年、それぞれ見ていきます。
協定年でいうと、最大は、
100×2
80×4
42×6
の、772時間です。協定年の年枠960時間はとうてい到達しえないという意味で無意味過剰です。600時間700時間なりが抑えの意義のある設定といえるでしょう。
次に報告年。協定の年枠は無関係ですので、月累計でみて大丈夫です。ちなみに報告年に収まる理論上の最大値は、
100×4
80×8
42×0
1040時間となります。ただし単純比較でこの数値以内だからでなく、特別条項発動年6回(うち2回)それぞれ前後の「協定年」に拘束されます。
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