相談の広場
こんにちは。
表題の件で、色々と調べて行くうちにわからなくなってしまい、、相談させていただきます。
前提として、
・報酬は末締めの翌月5日払、
・当月分の保険料は翌月控除
(例えば1月の保険料は2月に支給する1月給与から控除)
↑これは当月控除ではなくて翌月控除、というのですよね・・・?
・当月分の保険料は翌月納付(上記の例でいくと2月末に2/5に控除した1月の保険料納付)
・3月までの報酬 300,000
・4月からの報酬 200,000
・社会保険料 300,000の報酬月額に対するもの→20000
200,000の報酬月額に対するもの→15000
この場合、
5/5支払(4月分給与)、(200000-20000=180,000)
6/5支払(5月分給与)、(200000-20000=180,000)
7/5支払(6月分給与)、(200000-20000=180,000)と、
3か月新しい報酬額での支給を行ったので7月中に随時改定を提出、
8月改訂となり、8/5支払いの7月分給与から
8/5支払(7月分給与)、(200000-15000=185,000)と、なるかと思うのですが、
これは間違っているのでしょうか?
8月末に引落社会保険料は、上記の計算でいくと15000となるはずですが、
実際には20000の引落となっていました。
年金事務所の方へ問い合わせて、私の考え方が間違っているのか確認してもらったのですが、考え方は間違っていない(8/5支給分から新しい保険料適用)、と言われ、
標準報酬の決定通知は、改訂年月が29.8月となっているのですが、これも間違っていないと言われ、、
上記2つが正しいと辻褄が合わないことにならないでしょうか?
>変動した月を含めて、届出の対象となった3ヶ月間は
>もともとの標準報酬月額で保険料は決められ、4ヶ月目から新しい保険料になります。
といった記載もネットで見つけたりして、それだとやはり私の処理が合っているのか??
とても基本的で単純な質問だと思うのですが、どなたかご教示いただけませんでしょうか。
宜しくお願いします。
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> こんにちは。
> 表題の件で、色々と調べて行くうちにわからなくなってしまい、、相談させていただきます。
>
> 前提として、
> ・報酬は末締めの翌月5日払、
> ・当月分の保険料は翌月控除
> (例えば1月の保険料は2月に支給する1月給与から控除)
> ↑これは当月控除ではなくて翌月控除、というのですよね・・・?
> ・当月分の保険料は翌月納付(上記の例でいくと2月末に2/5に控除した1月の保険料納付)
> ・3月までの報酬 300,000
> ・4月からの報酬 200,000
> ・社会保険料 300,000の報酬月額に対するもの→20000
> 200,000の報酬月額に対するもの→15000
>
>
> この場合、
> 5/5支払(4月分給与)、(200000-20000=180,000)
> 6/5支払(5月分給与)、(200000-20000=180,000)
> 7/5支払(6月分給与)、(200000-20000=180,000)と、
> 3か月新しい報酬額での支給を行ったので7月中に随時改定を提出、
> 8月改訂となり、8/5支払いの7月分給与から
> 8/5支払(7月分給与)、(200000-15000=185,000)と、なるかと思うのですが、
> これは間違っているのでしょうか?
>
> 8月末に引落社会保険料は、上記の計算でいくと15000となるはずですが、
> 実際には20000の引落となっていました。
>
>
> 年金事務所の方へ問い合わせて、私の考え方が間違っているのか確認してもらったのですが、考え方は間違っていない(8/5支給分から新しい保険料適用)、と言われ、
> 標準報酬の決定通知は、改訂年月が29.8月となっているのですが、これも間違っていないと言われ、、
>
> 上記2つが正しいと辻褄が合わないことにならないでしょうか?
>
> >変動した月を含めて、届出の対象となった3ヶ月間は
> >もともとの標準報酬月額で保険料は決められ、4ヶ月目から新しい保険料になります。
>
> といった記載もネットで見つけたりして、それだとやはり私の処理が合っているのか??
>
> とても基本的で単純な質問だと思うのですが、どなたかご教示いただけませんでしょうか。
>
> 宜しくお願いします。
>
こんばんは。
締めと支給日で考えてみましょう。
1月末締め-2月支給-社保1月分-2月納付-当月納付で預り金は0円
ということは2月支給給与から1月分を控除していることになります。
8月改訂
8月締め-9月支給-社保8月分
8月改定ですから8月支給ではなく9月支給の8月分の改定になりますね
なので1か月早く改訂しすぎたようですね
差額は来月の給与で不足徴収しましょう。
とりあえず。
決定通知書に記載されている適用年月日H29.8であれば、8月分の社会保険料から月額報酬の変更になります。
支給日を考えれば、
5/5支払
6/5支払
7/5支払
によって、随時改定されたのであれば、改定されるのは8月からになります。
補足:ぽろりんさんの会社、8月分の徴収は9/5支払の給与になると思います。
>
> 年金事務所の方へ問い合わせて、私の考え方が間違っているのか確認してもらったのですが、考え方は間違っていない(8/5支給分から新しい保険料適用)、と言われ、
> 標準報酬の決定通知は、改訂年月が29.8月となっているのですが、これも間違っていないと言われ、、
>
> 上記2つが正しいと辻褄が合わないことにならないでしょうか?
>
ton様 ぴいちん様
早速のご回答どうもありがとうございます!
確かに8/5支給の7月給与から控除しているのは7月保険料ですので、
言われてみればおっしゃる通り、、ですよね。
追加でもう一つ質問させてください。
例えば、前提が、当月末締め当月払(当月分保険料控除)だとすると、
4末、5末、6末に((200000-20000=180,000)を支給、
対応する保険料としては5末、6末、7末に各20000納付、
7月に入って随時改定を提出、これは7月改訂となり、7末支給の給与から(200000-15000=185,000)、
対応する保険料としては8末に各15000納付、
となる、ということでしょうか?
報酬額、報酬の改定月は同じなのに、これだと支給日が少しずれるだけで
当月末日締めの当月末日払の方が、トータルで見ると負担する社会保険料が少なくなるように思うのですが、この考え方もおかしいでしょうか??
何度も申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願い致します。
> ton様 ぴいちん様
>
> 早速のご回答どうもありがとうございます!
>
> 確かに8/5支給の7月給与から控除しているのは7月保険料ですので、
> 言われてみればおっしゃる通り、、ですよね。
>
> 追加でもう一つ質問させてください。
>
> 例えば、前提が、当月末締め当月払(当月分保険料控除)だとすると、
>
> 4末、5末、6末に((200000-20000=180,000)を支給、
> 対応する保険料としては5末、6末、7末に各20000納付、
>
> 7月に入って随時改定を提出、これは7月改訂となり、7末支給の給与から(200000-15000=185,000)、
> 対応する保険料としては8末に各15000納付、
> となる、ということでしょうか?
>
> 報酬額、報酬の改定月は同じなのに、これだと支給日が少しずれるだけで
> 当月末日締めの当月末日払の方が、トータルで見ると負担する社会保険料が少なくなるように思うのですが、この考え方もおかしいでしょうか??
>
> 何度も申し訳ありません。
> どうぞ宜しくお願い致します。
>
こんばんは。
締めと支給と納付を見てみましょう。
4月末締め-4月支給-4月分控除-5月納付
つまり控除した月の翌月納付となり月末には預り金として残高が残ります。
書かれているトータルとはなにをもってのトータルなのか不明ですが改訂月が違っていますがそこはお気づきですか?
最初は8月改定で今の内容は7月改定となりますので1か月ズレることになりますが支給が当月と翌月とズレていますのでこれは致し方ないものと思います。
社会保険料は加入月の翌月控除となっており給与の締めや支給に合わせての控除ではありませんのでその点からの認識のズレかとも思います。
現状末締め-翌支給ですからどこに軸を置いて〇月分と捉えるかの認識が必要かと思います。
個人的には支給月が〇月分給与と考えて対応した方が理解しやすいのではと思っています。
4月末締め-5月支給-5月給与-4月分社会保険料 ですね。
とりあえず。
ton様
ご回答どうもありがとうございます!
返信が遅れて申し訳ありません。
支給日ベースで○月給与として考えればスッキリするというのは、
確かにおっしゃる通りですね。
その上でまた繰り返しで申し訳ないのですが、、再度質問です。
>書かれているトータルとはなにをもってのトータルなのか不明ですが
>改訂月が違っていますがそこはお気づきですか?
トータルは入社してからの社会保険料の意味でした。。
改訂月が違っているのは、まさにこの部分がお聞きしたかったところで、
給与自体はどちらの場合も4月分(計算対象:4/1-4/30)から変わっているにも関わらず、
当月支給の場合は、4/30、5/31、6/30の3か月の支給→7月改訂、
翌月支給の場合は、5/5、6/5、7/5の3か月の支給→8月改訂、
と、給与支払日が数日ずれるだけで改訂の月が1月変わることになるのですよね。
改訂月が異なるということは、その分控除される社会保険料も変わってくるので、
今回の例で言えば、当月末支給の場合は、控除される社会保険料は7月分(7/31支払)から新しい金額(15000)、翌月支給の場合は7月分(8/5支払)までは古い金額(20000)となり、5000円分、翌月支給の場合は損をしてしまうことにならないのかな、という疑問です。
計算対象がいつであろうと、支給日ベースで考えるのだから、
上記のようなずれが生じる可能性はあるが、それはそういうもの、ということでしょうか?
であれば、そういうものか、ということで納得です。
これまで支給ではなく発生ベースで考えてきたので、上記のようなずれが発生するのが理解できずにいました。
(実際は昇給・減給どちらも発生し得るので、どちらが損得というのも一概には言えないですし。。)
何度も申し訳ありません。
宜しくお願いします。
横からですが失礼します。他の方とは違った意見を少し。
私は当初のぽろりんさんのお考え
> 5/5支払(4月分給与)、(200000-20000=180,000)
>6/5支払(5月分給与)、(200000-20000=180,000)
>7/5支払(6月分給与)、(200000-20000=180,000)と、
>3か月新しい報酬額での支給を行ったので7月中に随時改定を提出、
>8月改訂となり、8/5支払いの7月分給与から
>8/5支払(7月分給与)、(200000-15000=185,000)と、なるかと思うのですが、
>これは間違っているのでしょうか
で合っているいると考えております。
つまり、年金事務所の決定通知H29.8改定が間違っているのではないでしょうか。
ここで確認していただきたいのですが、ご自身が提出された「被保険者報酬月額変更届」を控えをお持ちでしたら、改定年月に誤って「29.8月」と記載されていませんでしょうか。
以前私共で同じように随時改定で「被保険者報酬月額変更届」を作成した際のことですが、誤った月を記載してそのままその月で決定通知が届いたことがあります。決定通知でこちらが提出した内容の誤りに気付いてすぐに訂正を届出たのですが、年金事務所側でもチェックが漏れてしまった、ということですね。
このような事例もございますので、参考までに。
> ton様
>
> ご回答どうもありがとうございます!
> 返信が遅れて申し訳ありません。
>
> 支給日ベースで○月給与として考えればスッキリするというのは、
> 確かにおっしゃる通りですね。
>
> その上でまた繰り返しで申し訳ないのですが、、再度質問です。
>
>
> >書かれているトータルとはなにをもってのトータルなのか不明ですが
> >改訂月が違っていますがそこはお気づきですか?
>
> トータルは入社してからの社会保険料の意味でした。。
> 改訂月が違っているのは、まさにこの部分がお聞きしたかったところで、
>
> 給与自体はどちらの場合も4月分(計算対象:4/1-4/30)から変わっているにも関わらず、
> 当月支給の場合は、4/30、5/31、6/30の3か月の支給→7月改訂、
> 翌月支給の場合は、5/5、6/5、7/5の3か月の支給→8月改訂、
> と、給与支払日が数日ずれるだけで改訂の月が1月変わることになるのですよね。
> 改訂月が異なるということは、その分控除される社会保険料も変わってくるので、
> 今回の例で言えば、当月末支給の場合は、控除される社会保険料は7月分(7/31支払)から新しい金額(15000)、翌月支給の場合は7月分(8/5支払)までは古い金額(20000)となり、5000円分、翌月支給の場合は損をしてしまうことにならないのかな、という疑問です。
>
> 計算対象がいつであろうと、支給日ベースで考えるのだから、
> 上記のようなずれが生じる可能性はあるが、それはそういうもの、ということでしょうか?
>
> であれば、そういうものか、ということで納得です。
> これまで支給ではなく発生ベースで考えてきたので、上記のようなずれが発生するのが理解できずにいました。
> (実際は昇給・減給どちらも発生し得るので、どちらが損得というのも一概には言えないですし。。)
>
> 何度も申し訳ありません。
> 宜しくお願いします。
>
こんにちは。
まず社会保険での給与とは何時を言うのかと言う事だと思います。
とあるサイトより引用しますが・・・・
社会保険料は、原則として年1回見直しを行います。
どのように見直しを行うかというと、4月、5月、6月の給与額の平均をとって、その年の9月分の保険料を見直すことになります。
ここで言う4月、5月、6月の給与とは、4月分、5月分、6月分の給与ではなく、4月、5月、6月に支払った給与額を言いますので注意してください。例えば、末締めの翌月10日払いでの会社であれば、4月10日、5月10日、6月10日に支払った給与、つまりは3月分、4月分、5月分の給与ということになります。間違いの多くは、末締めの会社で4月分、5月分、6月分の給与を使用してしまっているケースです。
社会保険では支払ベースで改訂となりますので計算根拠ではありません。
末締め翌月支給は 計算根拠が末締め 支払が翌月となり
社会保険は支払月が変更になった後3か月平均の改訂ですから書かれている通りに末締め翌月払いであれば1か月のズレは生じます。
末締め-当月支給 は4月の場合は4月変更
末締め-翌月支給 は4月の場合は5月変更 となります。
ですがそれはそういうものとして理解するよりないかと思います。
発生ベースで考えても支給ベースで考えても控除月に影響はありませんが届出の書類は支給ベースでの届出になりますからそこでの混乱かと思います。
一番多い考え方は加入ベースでの捉え方ではと思います。
★加入月の翌月支給の給与から控除する
加入ベースですからそこがズレることはありませんのであとは届出書類は給与台帳を基に作成すると考えるとわかりやすいかと思います
給与台帳・・・支給ベースとなります。
とりあえず。
> 報酬額、報酬の改定月は同じなのに、これだと支給日が少しずれるだけで
> 当月末日締めの当月末日払の方が、トータルで見ると負担する社会保険料が少なくなるように思うのですが、この考え方もおかしいでしょうか??
> 給与自体はどちらの場合も4月分(計算対象:4/1-4/30)から変わっているにも関わらず、
> 当月支給の場合は、4/30、5/31、6/30の3か月の支給→7月改訂、
> 翌月支給の場合は、5/5、6/5、7/5の3か月の支給→8月改訂、
横からですが。
随時改定は支給日で連続する3か月を判断しておこないます。
なので、支給日に支払われているのが何月分の給与であるのかでの判断ではありません。
4/30に支払われたのは、4月分の報酬
5/5に支払われたのは、5月分の報酬
ということです。
社会保険におけるルールということになりますので、そういうルールであると理解していただくことがよいです。
随時改定の対象であればその翌月の報酬から変更になりますが、その月の保険料を何月に控除しているのかは、会社によりますが一般的には翌月徴収(8月分の保険料は9月に徴収する)になる、ということです。
jimu0go様 ton様 ぴぃちん様
ご回答どうもありがとうございました!
皆様のご意見大変参考になりました。
自分の中で再度質問内容を整理し、改めて年金事務所に問い合わせを行いました。
結果から言うと、8月改訂で間違いなし、9/5支給給与から新しい保険料が適用される、ということでした。
上記内容(当月末締め末日払の場合と、当月末日締め翌月払の場合、支給日が数日ずれるとトータルの社会保険料がずれるのはしょうがないことなのか)をこちらで整理作成した表と一緒に見てもらい確認してもらいました。
最初は、どちらの場合も本人が負担するトータルの社会保険料は同じになるはず、と言われ、それであれば、今回の届け出も7月改訂にならなければおかしいのではないか、などと話したところ、一度内容を整理して折り返しますと言われ。。
最終的には、今回の例でいくと
◆当月末締め末日払の場合
4/30、5/31、6/30の支給を終えて、7月中に届を提出→7月改訂→7/31支給給与(7月分)から新しい保険料適用
◆当月末日締め翌月払の場合
5/5、6/5、7/5の支給を終えて、7月中に届を提出→8月改訂→9/5支給給与(8月分)から新しい保険料適用
の考え方で間違いなし、改訂月がずれるのは、支給日ベースで届を出すことになるのでしょうがない、ということでした。
電話で問い合わせるのみではなかなか理解できなかったので、こうして文字に起こして皆さんに回答いただけて自分なりに理解することができました。
大変勉強になりました。
どうもありがとうございました!
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