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労働条件通知書について

著者 ajisai さん

最終更新日:2017年10月06日 23:20

パート社員の労働条件通知書を作成しています。
労働条件通知書」ですが、「雇用契約書」と同様に、2通作成し、会社とパート社員双方で署名、捺印し1通ずつ保管するようにしていますが、賃金改定があった場合など作成する枚数が多いため、1通のみ作成し、双方で捺印した後、コピーをとる、ということでは駄目でしょうか?
コピーで問題ない場合、原本は会社、パート社員どちらが保管するべきでしょうか?

教えて下さい。

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Re: 労働条件通知書について

著者tonさん

2017年10月07日 08:01

> パート社員の労働条件通知書を作成しています。
> 「労働条件通知書」ですが、「雇用契約書」と同様に、2通作成し、会社とパート社員双方で署名、捺印し1通ずつ保管するようにしていますが、賃金改定があった場合など作成する枚数が多いため、1通のみ作成し、双方で捺印した後、コピーをとる、ということでは駄目でしょうか?
> コピーで問題ない場合、原本は会社、パート社員どちらが保管するべきでしょうか?
>
> 教えて下さい。


おはようございます。
ネット情報ですが...

①昇給の制度が労働契約書(=労働条件通知書)に明示されていれば、昇給したとしましても既定の労働条件の変更には当たりません。それ故、昇給の都度労働条件通知書を発行する義務はございません。
ちなみに、賃金制度(賃金の決定・計算・支払方法等)に関しましては就業規則上の必要記載事項及び労働契約書上の明示義務事項ですので、現時点で社員に周知されていないとすればそうした状況自体が労働基準法違反となってしまいます。

②交付済み労働条件通知書の変更が、 給与のみならば、 変更後の給与のみを通知すれば足ります。その方法は法令の定めはありません。 給与明細への記載のみでも事足ります。 法律は書面にての条件明示を求めているので、 変更に関するメッセージで問題はありません。

上記2点のネット情報から判断しまして給与改定のみであれば事前の口頭報告・・今月から給与変わりました・・とか明細改訂のみで問題ないようです。
ペーパー通知が必要であれば明細書に別添することで事足りるようです。
ご検討ください。
とりあえず。

Re: 労働条件通知書について

著者ぴぃちんさん

2017年10月07日 08:07

契約においては、1通でも成立はします。

契約書を1通として、1つをその写しとするのであれば、労働に関する書類は労働基準法において、使用者保管期限を規定されている書類ですから、原本を渡してしまうとその写しは原本があっての写しですから、従業員が紛失した場合に法令違反になってしまう可能性があると思います。
そのことから、契約書のうち1通は使用者が保管ほうがよいと、個人的には考えます。

1通だけ作成した場合に問題があるとすれば、それを保有する側に契約書を改ざん・加筆することが可能である、という点の問題点があります。

コピーについてはコピーだけであればあくまで写しである、になります。原本と相違ないことを証明しておくことも方法の1つにはなろうかと思います。



> パート社員の労働条件通知書を作成しています。
> 「労働条件通知書」ですが、「雇用契約書」と同様に、2通作成し、会社とパート社員双方で署名、捺印し1通ずつ保管するようにしていますが、賃金改定があった場合など作成する枚数が多いため、1通のみ作成し、双方で捺印した後、コピーをとる、ということでは駄目でしょうか?
> コピーで問題ない場合、原本は会社、パート社員どちらが保管するべきでしょうか?
>
> 教えて下さい。

Re: 労働条件通知書について

著者ajisaiさん

2017年10月07日 09:22

早速、ご回答いただき、ありがとうございます。
総務の仕事に就いてから日が浅いため、わからないことも多いので、助かりました。
参考にさせていただきます。

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