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労務管理

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就業規則 住宅手当について

著者 赤いみみずく さん

最終更新日:2017年10月24日 08:59

お世話になります。

労務初心者です。

今回、就業規則の変更に携わることになり住宅手当について調べているのですが、割増賃金の対象にならないためには「定率」にするのがいいということはわかりました。しかし、その「定率」に関する具体例がわかりません。
また、実家から通勤している(世帯主ではない)方は対象に入るのでしょうか?(これも会社で決めるものかもしれませんが)

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 就業規則 住宅手当について

著者ぴぃちんさん

2017年10月24日 11:29

住宅手当については、住宅に要する費用に応じて手当が支給される場合に、割増賃金の基礎から外れることになります。

その費用に対して、定額でなく、費用に応じて一部割合を負担する場合には、除外できるという考えです。
なので、割合については、決まりはないといえます。
但し、住宅に関する費用を超えるのであえば、それは住宅手当とは呼べないと考えます。

実家から通勤している方で世帯主でない場合でも、その実家のローンを支払ってる方もいますので、世帯主でなくても住宅に必要な費用を負担している方はいます。

ただ、会社が支給する手当てですから、支給の対象をどこまで広げるのかの、線引を何かで明確にすることが、後々の混乱を避ける方法になるかと思います。



> お世話になります。
>
> 労務初心者です。
>
> 今回、就業規則の変更に携わることになり住宅手当について調べているのですが、割増賃金の対象にならないためには「定率」にするのがいいということはわかりました。しかし、その「定率」に関する具体例がわかりません。
> また、実家から通勤している(世帯主ではない)方は対象に入るのでしょうか?(これも会社で決めるものかもしれませんが)
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
>

Re: 就業規則 住宅手当について

著者村の平民さん

2017年10月24日 11:52

① 住宅手当を、基本給に対して定率にする場合は、残業割増賃金計算基礎額に算入されます。

② 「定率」ではなく、当該労働者ごとの住宅にかかる費用の実態に沿うものであり、(他の方も言われたように)その費用を超えないのであれば、①の基礎額に算入しなくても良いと言えます。

③ 例えば祖父の代から住んでいる家(先祖からの遺産)の場合、他の事例と同額にすると、それは全額が①の対象になるでしょう。

④ また借家にも地方公共団体直営(市営など)の公営住宅は比較的安価、公団住宅はそれより高い、民間貸家・貸しマンションはもっと高い、など住宅手当の基準額を決めるのは簡単ではありません。
 それらを包含した法令による「住宅手当」の基準はありません。

⑤ 従って、労働者全員に不公平感の無い住宅手当を決めるのは至難の業と言えます。そのことから、次第に住宅手当制度を廃止する方向が強いようです。
 一つには、住んでいる住宅によって労働の質に影響は無いとの考えが根底にあります。
 その点、家族手当通勤手当とは異質のものと言えそうです。
 私見としては、この際住宅手当は廃止することをお勧めします。

Re: 就業規則 住宅手当について

著者赤いみみずくさん

2017年10月25日 10:20

ぴぃちん 様

前回に引続きご返信ありがとうございます!

定率に関する割合についてのことよくわかりました。
世帯主とそうでない方との線引き等についても具体的で、手当を制定する際の参考になりました。ありがとうございます。

また何かありましたら宜しくお願い致します。

Re: 就業規則 住宅手当について

著者赤いみみずくさん

2017年10月25日 10:28

村の平民 様

住宅手当についてのご返信ありがとうございます。

祖父の代から住んでいる家、公営住宅等身近な具体例でわかりやすく大変参考になりました。
住んでいる住宅によって労働の質に影響がない、という考え方も初めて触れたものだったのですが納得しました。
廃止することも含め、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

また何かありましたら、宜しくお願い致します。

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