相談の広場
最終更新日:2017年10月30日 09:56
1年単位の変形労働時間を採用している会社です。1年を通じて週40時間になるように設定しています。このために休日が発生します。この場合の休日は、育児による短時間勤務(一日6時間×6日=36時間/週)をしている労働者についても適用されますか?よくわからないのでご教示お願いします。
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基本的には、先に回答されている方のおっしゃるのが正論でしょう。
ただし、「従業員目線」で工夫する余地もあるかと思います。
育児短時間勤務は、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの」としなければいけません(育介則34条)。
ですから、短時間勤務前と同じ所定労働日数で、勤務時間だけ短縮するのが基本です。会社が、一方的に出勤日数を増やすよう求めることはできません。
しかし、基本の6時間勤務体制を整えたうえで、それ以外の短時間勤務を認めても構いません(育介法の解釈例規)。
ですから、週3日フル勤務、変形制から離脱して週5日6時間勤務などのパターンも考えられます。
会社が強制はできませんが、本人が(賃金の減少を少なくしたい等の理由で)6時間6日勤務を希望するのなら、実務的には、対応してあげるという方法も可能という気はします。
> 1年単位の変形労働時間を採用している会社です。1年を通じて週40時間になるように設定しています。このために休日が発生します。この場合の休日は、育児による短時間勤務(一日6時間×6日=36時間/週)をしている労働者についても適用されますか?よくわからないのでご教示お願いします。
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