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変形労働時間休日と育児短時間勤務休日

最終更新日:2017年10月30日 09:56

1年単位の変形労働時間採用している会社です。1年を通じて週40時間になるように設定しています。このために休日が発生します。この場合の休日は、育児による短時間勤務(一日6時間×6日=36時間/週)をしている労働者についても適用されますか?よくわからないのでご教示お願いします。

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Re: 変形労働時間休日と育児短時間勤務休日

著者いつかいりさん

2017年10月31日 03:38

育児短時間労働をどうアレンジされているかにもよりますが、法令を解する通達により、変形労働時間制対象労働者でも短時間勤務を適用することを前提として、その変形労働時間制においてすでに特定された労働日(でない日は休日)は確定しています。その各労働日において6時間労働の提供となります。

年間所定労働時間を6で割って休日数を引き直すことはありません。

Re: 変形労働時間休日と育児短時間勤務休日

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2017年11月01日 09:14

基本的には、先に回答されている方のおっしゃるのが正論でしょう。

ただし、「従業員目線」で工夫する余地もあるかと思います。
育児短時間勤務は、「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むもの」としなければいけません(育介則34条)。
ですから、短時間勤務前と同じ所定労働日数で、勤務時間だけ短縮するのが基本です。会社が、一方的に出勤日数を増やすよう求めることはできません。
しかし、基本の6時間勤務体制を整えたうえで、それ以外の短時間勤務を認めても構いません(育介法の解釈例規)。
ですから、週3日フル勤務、変形制から離脱して週5日6時間勤務などのパターンも考えられます。
会社が強制はできませんが、本人が(賃金の減少を少なくしたい等の理由で)6時間6日勤務を希望するのなら、実務的には、対応してあげるという方法も可能という気はします。





> 1年単位の変形労働時間採用している会社です。1年を通じて週40時間になるように設定しています。このために休日が発生します。この場合の休日は、育児による短時間勤務(一日6時間×6日=36時間/週)をしている労働者についても適用されますか?よくわからないのでご教示お願いします。
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