相談の広場
初めて投稿させていただきます。
今、事業所に従業員は50名以上いるので安全衛生委員会があり、産業医の先生との巡回や月1で会議を行っています。
他事業所に定時異動で従業員数を50名以下に本社人事でコントロールしてもらい、もう安全衛生委員会自体を辞めたいと上司が言っていました。50名以下になったら今まであった安全衛生委員会を解散する、というのは法的に問題ないのか、よくある事なのか、お教えください。
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回答ありがとうございます。推進者になっても安全衛生委員会は開催続けし解散はしないということでしょうか。
初めから従業員数が少なければ50人未満=安全衛生推進者なのは分かるのですが、徐々に異動退職などで減ってしまって50人未満になってしまった場合は衛生管理者が安全衛生推進者に切り替わって安全衛生委員会しなくても良いと思っておりまして、もし考え方が違いましたらご指摘ください。
> 解散はできないでしょう。
> 50人未満であれば、衛生管理者を選任する必要はありませんが、50人未満であれば安全衛生推進者は必要になります。
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> > 初めて投稿させていただきます。
> > 今、事業所に従業員は50名以上いるので安全衛生委員会があり、産業医の先生との巡回や月1で会議を行っています。
> > 他事業所に定時異動で従業員数を50名以下に本社人事でコントロールしてもらい、もう安全衛生委員会自体を辞めたいと上司が言っていました。50名以下になったら今まであった安全衛生委員会を解散する、というのは法的に問題ないのか、よくある事なのか、お教えください。
以下は私見になるので、確認は監督省庁にご確認ください。
50人未満においては、安全委員会・衛生委員会の設置義務はありませんが、労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない、とされていますので、安全衛生委員会を継続するか、そのような機会を得る委員会等を開催する必要はあると思います。なので、解散するだけではいけないと考えます。
労働安全衛生規則(委員会の会議)
第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
二 書面を労働者に交付すること。
三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
> 回答ありがとうございます。推進者になっても安全衛生委員会は開催続けし解散はしないということでしょうか。
> 初めから従業員数が少なければ50人未満=安全衛生推進者なのは分かるのですが、徐々に異動退職などで減ってしまって50人未満になってしまった場合は衛生管理者が安全衛生推進者に切り替わって安全衛生委員会しなくても良いと思っておりまして、もし考え方が違いましたらご指摘ください。
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私見大変参考になりました。上司への提案ができそうです。その時になった時には(遅いかもしれませんが)監督省庁に確認いたします。
ありがとうございました!
> 以下は私見になるので、確認は監督省庁にご確認ください。
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> 50人未満においては、安全委員会・衛生委員会の設置義務はありませんが、労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない、とされていますので、安全衛生委員会を継続するか、そのような機会を得る委員会等を開催する必要はあると思います。なので、解散するだけではいけないと考えます。
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> 労働安全衛生規則(委員会の会議)
> 第二十三条 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
> 2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
> 3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
> 一 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
> 二 書面を労働者に交付すること。
> 三 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
> 4 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、これを三年間保存しなければならない。
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> (関係労働者の意見の聴取)
> 第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
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> > 回答ありがとうございます。推進者になっても安全衛生委員会は開催続けし解散はしないということでしょうか。
> > 初めから従業員数が少なければ50人未満=安全衛生推進者なのは分かるのですが、徐々に異動退職などで減ってしまって50人未満になってしまった場合は衛生管理者が安全衛生推進者に切り替わって安全衛生委員会しなくても良いと思っておりまして、もし考え方が違いましたらご指摘ください。
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