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労務管理

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標準報酬月額の随時改定について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2017年11月20日 11:35

はじめまして。
表題の件で、質問がございます。

当社のお給料は、当月末締めの当月25日払いです。
(例:10月分の給料→10月末締め、10月25日払い)
11月に基本給が変更になり、随時改定に該当する場合は、
11,12,1月の平均月額を算出後、2月頭に月額変更届を提出し、2月分の給料(2月25日支払い)から保険料の徴収額を変更すればいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者ユキンコクラブさん

2017年11月20日 12:55

> はじめまして。
> 表題の件で、質問がございます。
>
> 当社のお給料は、当月末締めの当月25日払いです。
> (例:10月分の給料→10月末締め、10月25日払い)
> 11月に基本給が変更になり、随時改定に該当する場合は、
> 11,12,1月の平均月額を算出後、2月頭に月額変更届を提出し、2月分の給料(2月25日支払い)から保険料の徴収額を変更すればいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。

届出に関しては、御社だけ特別扱いということはありませんので、支払日=支払月として判断して届出してください。

社会保険料の変更については、、、原則翌月徴収ですが、まれに当月徴収の会社も有りますので、御社の給与計算がどのようになっているか確認して対応してください。

例>翌月徴収
2月、月額変更、2月の社会保険料が変わる=徴収は翌月の3月25日から。。。

例>当月徴収
2月、月額変更、2月の社会保険料が変わる=徴収は当月のため2月25日から

となります。

Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者こしあん派さん

2017年11月20日 14:39

ユキンコクラブさん、ありがとうございます。

ちなみに、1等級のみ上がった場合は随時変更せず、
来年の7月に算定基礎届で手続きをすればいいという認識で合ってますか?



> > はじめまして。
> > 表題の件で、質問がございます。
> >
> > 当社のお給料は、当月末締めの当月25日払いです。
> > (例:10月分の給料→10月末締め、10月25日払い)
> > 11月に基本給が変更になり、随時改定に該当する場合は、
> > 11,12,1月の平均月額を算出後、2月頭に月額変更届を提出し、2月分の給料(2月25日支払い)から保険料の徴収額を変更すればいいのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
>
> 届出に関しては、御社だけ特別扱いということはありませんので、支払日=支払月として判断して届出してください。
>
> 社会保険料の変更については、、、原則翌月徴収ですが、まれに当月徴収の会社も有りますので、御社の給与計算がどのようになっているか確認して対応してください。
>
> 例>翌月徴収
> 2月、月額変更、2月の社会保険料が変わる=徴収は翌月の3月25日から。。。
>
> 例>当月徴収
> 2月、月額変更、2月の社会保険料が変わる=徴収は当月のため2月25日から
>
> となります。
>
>

Re: 標準報酬月額の随時改定について

著者ユキンコクラブさん

2017年11月20日 15:50

> ユキンコクラブさん、ありがとうございます。
>
> ちなみに、1等級のみ上がった場合は随時変更せず、
> 来年の7月に算定基礎届で手続きをすればいいという認識で合ってますか?
>
>
事務手続き、特別扱いはありません。
1等級でも改定があった場合に届け出が必要となる等級(最低と最高時)が有りますので、一概に、定時決定まで待っていればよいというものでもありません。

また、随時改定の対象となるのは、固定的賃金の変更月より連続した3か月17日以上賃金支払日が有る場合に
固定的賃金増 変動賃金増 で2等級以上増=随時改定
固定的賃金増 変動賃金減 で2等級以上増=随時改定
固定的賃金増 変動賃金減 で2等級以上減=随時改定なし
固定的賃金減 変動賃金減 で2等級以上減=随時改定
固定的賃金減 変動賃金増 で2等級以上増=随時改定なし
固定的賃金減 変動賃金増 で2等級以上減=随時改定
となっております。。。
17日以上賃金基礎日数が連続した3か月にならない場合は、2等級以上の変更があっても随時改定の対象となりませんのでご注意を。
事務手続きについては、直接年金事務所でご相談ください。

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