相談の広場
お世話になります。
社員の身内にご不幸があり、当日は1時間早退、翌日は忌引き休暇を取得しました。
忌引き休暇については規程があるので良いのですが
早退遅刻は規程になく、どう取り扱って良いものか困っています。
一応、当日に、「忌引きは取れるけど早退は規程にないから、どう取り扱うか確認しておきます」と念は押しておいたのですが・・・。
早退控除するのもかわいそうな気がしますし
かと言って休暇扱いにすると、1時間のことですので、その日働いた7時間余りを無かった扱いにするのも良くない気がします。
交通遅延のように、控除しない早退として扱うのも、難しい気がします。
このような場合は、どうするべきでしょうか。
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忌引休暇をどのように定義しているのか、によるかと思います。
忌引休暇は、会社独自の特別休暇となっているでしょうから、その規定がどのように規定されているのか、によるでしょう。
忌引休暇が有給の会社もあれば、無給の会社もあります。有給の場合でも、1日の所定労働時間を勤務した賃金より低くなる会社もあります。
その場合には、有給休暇のほうがよい、と考える従業員もいるかと思います。
以下は個人的な意見です。
会社からみれば、その従業員さんは、7時間を労働した上で定刻より1時間早退したことは事実でしょうから、1時間分を早退として考えることがまずよいかと思います。
その上で、特別休暇をとして対応されるのか、それが可能かどうか。
時間単位の有給休暇を選択できる会社であれば、その選択肢は選べるのかどうか。
を考えることでよいのではないかと思います。特別休暇の考え方や時間単位の有給休暇の採用の有無は、御社の規定やルールによりますので、そのように考えてみてはいかがでしょうか。
規定がない、ということであれば、1時間の早退での対応が素直な対応に思えます。
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> 社員の身内にご不幸があり、当日は1時間早退、翌日は忌引き休暇を取得しました。
> 忌引き休暇については規程があるので良いのですが
> 早退遅刻は規程になく、どう取り扱って良いものか困っています。
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> 一応、当日に、「忌引きは取れるけど早退は規程にないから、どう取り扱うか確認しておきます」と念は押しておいたのですが・・・。
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> 早退控除するのもかわいそうな気がしますし
> かと言って休暇扱いにすると、1時間のことですので、その日働いた7時間余りを無かった扱いにするのも良くない気がします。
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