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労務管理

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医師の面談

著者 しれっとさん さん

最終更新日:2017年11月21日 09:35

先日、従業員から「長時間労働による医師の面談を受けたい」との申し出がありました。
私の会社は業務柄、時期により残業時間にかなりムラがあります。
多いときは100時間超え、普段は70時間前後、暇なときは20時間前後位です。

申し出てきた社員は、ここ1年近くは20時間~30時間の残業時間で済んでいます。
ただ、時間だけでは見えてこないような業務負担はあるようです。

私の会社では、医師の面談の申し出をしてきた従業員は初めてです。
経験の浅い事務の私にとっても初めての経験です。
そのため色々と調べてみたのですが、義務の対象者は「1か月当たり100時間超の時間外・休日労働時間」、努力義務の対象者は「1か月当たり80時間超えもしくは事業場で定めた基準に該当」があるのですよね?
そこから考えると、申し出をしてくれた従業員は対象外です。
ただ、過去には長時間労働をしていた時期も多々ありますし、心情的には受けさせてあげたいという思いでいます。

ここで質問なのですが、
①対象外であっても医師の面談を受けさせてあげることは可能でしょうか?
産業医は会社で指定するべきなのでしょうか?それとも本人の希望の病院を選んでよいのでしょうか?
③この面接指導と言うのは、例えばこの面談により何か疾患等が見つかったとします。通院や治療、薬の服用が必要…となった場合、どこまで会社の費用で支払わなければならないのでしょうか?

どなたかご教示ください。
よろしくお願いします。

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Re: 医師の面談

著者ぴぃちんさん

2017年11月22日 13:47

直接のお返事にはならないのですが、従業員さんが「医師の面談」を求めているのであれば、職場ストレスとか、長時間労働以外に何か理由もありませんかね。労働時間が長時間とされる時間に達していない状況ではあると思いますが、医師の面談を求めるということは、なにかしらの状態や理由があると思います。
保健師相談や会社としての聞き取りをしてもよいかと思いますし、必要があれば医師の面談を行ってもよいかと思いますが、医師の面談を求めている従業員を放置はしないほうがよいかと思います。



> 先日、従業員から「長時間労働による医師の面談を受けたい」との申し出がありました。
> 私の会社は業務柄、時期により残業時間にかなりムラがあります。
> 多いときは100時間超え、普段は70時間前後、暇なときは20時間前後位です。
>
> 申し出てきた社員は、ここ1年近くは20時間~30時間の残業時間で済んでいます。
> ただ、時間だけでは見えてこないような業務負担はあるようです。
>
> 私の会社では、医師の面談の申し出をしてきた従業員は初めてです。
> 経験の浅い事務の私にとっても初めての経験です。
> そのため色々と調べてみたのですが、義務の対象者は「1か月当たり100時間超の時間外・休日労働時間」、努力義務の対象者は「1か月当たり80時間超えもしくは事業場で定めた基準に該当」があるのですよね?
> そこから考えると、申し出をしてくれた従業員は対象外です。
> ただ、過去には長時間労働をしていた時期も多々ありますし、心情的には受けさせてあげたいという思いでいます。
>
> ここで質問なのですが、
> ①対象外であっても医師の面談を受けさせてあげることは可能でしょうか?
> ②産業医は会社で指定するべきなのでしょうか?それとも本人の希望の病院を選んでよいのでしょうか?
> ③この面接指導と言うのは、例えばこの面談により何か疾患等が見つかったとします。通院や治療、薬の服用が必要…となった場合、どこまで会社の費用で支払わなければならないのでしょうか?
>
> どなたかご教示ください。
> よろしくお願いします。

Re: 医師の面談

著者kunchiさん

2017年11月22日 15:49

私は田舎の医師会事務局に勤務してる者です。
少しばかり知識があるので、ご回答になるかわかりませんが・・・

まず、貴方様の会社は労働者が50人以上でしょうか?
50人以上ならば「産業医」は必ずいらっしゃるはずなので、その先生に面談していただくのがよろしいかと思います。

50人以下の会社なら、全国にある地域保健産業センターに相談してみたらどうでしょうか?労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で受けられます。

さて、ご質問のお答えですが。

> ①対象外であっても医師の面談を受けさせてあげることは可能でしょうか?
   可能です。でも、まずは地域産業保健センターへ相談してみてください。

> ②産業医は会社で指定するべきなのでしょうか?それとも本人の希望の病院を選んでよいのでしょうか?
   すべての医者が産業医の資格があるわけではありません。50人以下の会社であれば地域産業保健センターへ連絡し、そちらの指示に従ってもらえばよいと思います。本人希望の病院で面談は出来ません。本人の希望の病院へ出向くのなら、産業医の「面談」ではなく普通の「診療」ということになります。

> ③この面接指導と言うのは、例えばこの面談により何か疾患等が見つかったとします。通院や治療、薬の服用が必要…となった場合、どこまで会社の費用で支払わなければならないのでしょうか?
  面談において料金は一切発生しません。面談で薬を処方されることもありません。産業医は事業所とご本人と面会し、その職場環境等の改善策などの指導や助言をします。面談において、その後、専門のクリニックに行って通院や治療代が発生すればその方の保険で支払いとなります。例えばその後、その方が「私は会社のせいで私は病気になった」と主張されるなら、労災認定を受けるという流れになります。(認定が下りるかどうかは状況次第です)

下手な文章ですみません。
まずは全国にある、産業保健センターへご相談するのがよろしいかと思います。

Re: 医師の面談

著者いつかいりさん

2017年11月22日 20:52

労働安全衛生法のみならず労働法で断りがなければ人員数の50人は、企業規模でなく、事業場単位です。

50人いれば、産業医の選定、衛生委員会安全委員会(業種により100人以上の場合もあり)を設けることになります。

なお、努力義務の80時間とかいうのは、衛生委員会等会社で決めた時数です。ご質問の過重労働医師面談も、平成20年からか人数要件はなくなり、労働者の申し出をもって面談設定できるよう事前取り組みが急がれます。

産業医の選定義務がなければ、おすすめにもあるように、労基署でその地域の産業保健推進センターを紹介してもらってください。

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