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傷病手当金請求書について

著者 mli さん

最終更新日:2017年11月23日 16:15

傷病手当金請求書についての質問です。
今年の3月入社の従業員が9月末から病気で休んでおり、請求することになりました。
休業開始までに12か月の期間がない場合、別添の書類が必要ですか?
また、11/20までの期間分を請求するのですが、11月末で退職予定なので、退職日までに請求しないと無効になるとか決まりはありますか?
最後に、その他 必要な添付書類がありましたら教えてください。
協会に問い合わせようとしましたが、今日は祝日で確認ができませんでした。
お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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Re: 傷病手当金請求書について

著者ぴぃちんさん

2017年11月23日 16:49

基本的には、健康保険傷病手当金支給申請書を提出していただくことでよいです。

ただし、協会けんぽに所属している場合においては、
傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合には、添付書類が必要になります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307

そのほかの健康保険組合の場合には、所属する健康保険組合ごとに確認していただくことになります。

申請の期限は権利が行使できるときから2年になります。



> 傷病手当金請求書についての質問です。
> 今年の3月入社の従業員が9月末から病気で休んでおり、請求することになりました。
> 休業開始までに12か月の期間がない場合、別添の書類が必要ですか?
> また、11/20までの期間分を請求するのですが、11月末で退職予定なので、退職日までに請求しないと無効になるとか決まりはありますか?
> 最後に、その他 必要な添付書類がありましたら教えてください。
> 協会に問い合わせようとしましたが、今日は祝日で確認ができませんでした。
> お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

Re: 傷病手当金請求書について

著者mliさん

2017年11月23日 16:56

お答えいただきましてありがとうございます。
添付書類を用意して早急に提出します。

> 基本的には、健康保険傷病手当金支給申請書を提出していただくことでよいです。
>
> ただし、協会けんぽに所属している場合においては、
> 傷病手当金の申請期間の初日の属する月までの12ヵ月間に、勤務先が変更した場合もしくは、定年再雇用等で被保険者証の番号が変更した場合、または退職後に任意継続被保険者になった場合には、添付書類が必要になります。
> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307
>
> そのほかの健康保険組合の場合には、所属する健康保険組合ごとに確認していただくことになります。
>
> 申請の期限は権利が行使できるときから2年になります。
>
>
>
> > 傷病手当金請求書についての質問です。
> > 今年の3月入社の従業員が9月末から病気で休んでおり、請求することになりました。
> > 休業開始までに12か月の期間がない場合、別添の書類が必要ですか?
> > また、11/20までの期間分を請求するのですが、11月末で退職予定なので、退職日までに請求しないと無効になるとか決まりはありますか?
> > 最後に、その他 必要な添付書類がありましたら教えてください。
> > 協会に問い合わせようとしましたが、今日は祝日で確認ができませんでした。
> > お分かりの方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

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