相談の広場
最終更新日:2017年11月24日 12:54
初心者の総務担当です。
社員さんには残業時に休憩するように指導していますが、
業務内容により規定の休憩がとれなかった場合、
または、本人が休憩を取らずに仕事を続けた場合、
どのように対応するのが正しいのでしょうか?
以下具体例です。
社内での決まりは
終業時間は9時~18時、
昼休憩12時~13時。
残業時の1度目の休憩は18:00~18:30
残業時の2度目の休憩は22:30~23:00なのですが、
2度目の休憩を取らずに22時を過ぎて23時まで残業した場合、
残業手当はどの部分について支払い義務がありますか?
そもそも、深夜残業の際の22:30~23:00の休憩は法律上問題ないでしょうか?
他の会社さんはどのように管理しているのですか?
ご教示よろしくお願いいたします。
ご回答くださいました皆様、ありがとうございます。
頂いたご回答をよく理解してから、社員さんに説明したいと思います。
皆様のご意見のとおり、深夜残業の前に休憩をとってもらうより早く仕事を終わらせて帰宅してもらう方が、社員さんの為になりますよね。
休憩の決まりも見直してみるようにします。
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残業になったときに休憩時間を与えているとは、、、素晴らしい。
原則、ノーワークノーペイですので、休憩時間に働いたのであれば、その時間に対して賃金の支払い義務はあります。ただ、本人が休憩を取らずに。。。と自由な裁量をしてしまうのは、命令違反になりませんかね。。。時間管理をする側にとっては大変になるので、休憩時間を設けるのであれば徹底するべきでしょう。
御社の賃金規定等で、時間外労働に対する支払基準がもうけられているのであれば、まずはそちらの確認を。。。休憩時間も含めて時間外労働に対する賃金を支払うのであれば、休憩の有無にかかわらず支給しなければいけないことになります。
具体例から。。。
残業開始18:00~・・・・18:00~18:30は休憩ということですので、この30分間の賃金支払はない。。。18:30~実労働に対して25%増しの賃金支払が必要。
深夜22:00~の時間外労働に対しては、深夜労働に対する割増賃金も必要となりますので、時間外25%+深夜労働25%=50%増の割増賃金の支払いがひつようです。
22:30~23:30まで休憩を取ったのであれば、時間外+深夜労働の割増賃金支払なし。。。休憩を取らずに労働した場合は、50%増の割増賃金が必要。。
休憩時間において。。
1日6時間を超える場合は、45分の休憩を、
1日8時間を超える場合は、1時間の休憩を与えなければならないと労基法で定められてます。
8時間を超えた場合の上限はありません。
8時間ごとに1時間の休憩ではありません、、、16時間勤務しても1時間の休憩を与えればよいことになっています。よって22:30~の休憩を与えることには問題ありませんが、与えなくも問題はありません。
休憩を取った方が効率が上がるという面もありますが、、、休憩を取ったからと言って長時間労働になっていることには変わりありません。
業種や、業務内容にもよりますが、時間外労働にたいして休憩を与えるかどうかより、時間外労働を減らす(特に深夜に持ち込まない)方法を検討される方が良いかと思います。
所定労働時間を超えて時間外労働する際の休憩については、昼休憩として、1時間の休憩をされているので、そのまま残業しても休憩を挟んで残業しても法律的には問題はありません。
休憩時間においては、完全な自由としているのであれば、労働時間にはなりませんので、休憩時間分の賃金は必要はありません。
18:00-18:30においては、休憩時間ですから賃金は必要ない
22:30-23:00においては、休憩時間ですから賃金は必要ない
になります。
22:00以降の労働時間分については、時間外の割増賃金と深夜の割増賃金(50%以上の割増賃金)とが必要になります。
但し、23:00までの残業としていて、22:30-23:00に休憩時間とするのはおかしい、と思いますので、その状況であれば22:30に退社するべきと考えます。
また、時間外労働時間において、休憩を設けると、その分だけ退社時刻が遅くなる状況になります。安全面であれば、適宜休憩は必要かと思いますが、休憩時間分帰宅できる時刻が遅くなることも配慮は必要であるとか考えます。
労働基準法(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
> 初心者の総務担当です。
> 社員さんには残業時に休憩するように指導していますが、
> 業務内容により規定の休憩がとれなかった場合、
> または、本人が休憩を取らずに仕事を続けた場合、
> どのように対応するのが正しいのでしょうか?
>
> 以下具体例です。
> 社内での決まりは
> 終業時間は9時~18時、
> 昼休憩12時~13時。
> 残業時の1度目の休憩は18:00~18:30
> 残業時の2度目の休憩は22:30~23:00なのですが、
> 2度目の休憩を取らずに22時を過ぎて23時まで残業した場合、
> 残業手当はどの部分について支払い義務がありますか?
> そもそも、深夜残業の際の22:30~23:00の休憩は法律上問題ないでしょうか?
> 他の会社さんはどのように管理しているのですか?
> ご教示よろしくお願いいたします。
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