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税務管理

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親を扶養に

著者 Sr@経理 さん

最終更新日:2017年11月26日 14:20

従業員からの要望で、一人親の母親が定年退職のため、母親を扶養に入れることはできますか?との質問が来ました。
今まで親の扶養手続きをしたことがないため、従業員にまずは何を聞いて判断すれば良いかを教えてください。
遺族年金など。よく分からないので。

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Re: 親を扶養に

著者tonさん

2017年11月26日 14:45

> 従業員からの要望で、一人親の母親が定年退職のため、母親を扶養に入れることはできますか?との質問が来ました。
> 今まで親の扶養手続きをしたことがないため、従業員にまずは何を聞いて判断すれば良いかを教えてください。
> 遺族年金など。よく分からないので。


こんにちは。
同居されている場合は収入・・所得のみの判断になろうかと思います。
定年が今年であれば年間給与収入が103万以下であれば所得38万ですから税扶養対象です。
103万以上の場合は今年は扶養対象ではありませんが来年以降は収入により判断します。
通常の年金は年齢と収入額により38万以下であれば税扶養です。
遺族年金非課税で課税収入カウントしません。
雇用保険収入も非課税で課税収入カウントしません。
親の収入にどのようなものがあるか確認しましょう。
給与、通常年金、遺族年金事業所得等ですね。
今年は無理でも来年も視野に入れて確認されるといいでしょう。
別居の場合はさらに仕送をしていて生活扶助をしている証明が必要です。
仕送送金の振込控え等のコピーを貰いましょう。
現金手渡しで証明できない場合は無理と思われます。
また仕送り額においてもある程度の額が必要かと思います。
同居、別居から確認し必要資料のコピーを貰いましょう。
とりあえず。

Re: 親を扶養に

著者Sr@経理さん

2017年11月26日 16:32

> > 従業員からの要望で、一人親の母親が定年退職のため、母親を扶養に入れることはできますか?との質問が来ました。
> > 今まで親の扶養手続きをしたことがないため、従業員にまずは何を聞いて判断すれば良いかを教えてください。
> > 遺族年金など。よく分からないので。
>
>
> こんにちは。
> 同居されている場合は収入・・所得のみの判断になろうかと思います。
> 定年が今年であれば年間給与収入が103万以下であれば所得38万ですから税扶養対象です。
> 103万以上の場合は今年は扶養対象ではありませんが来年以降は収入により判断します。
> 通常の年金は年齢と収入額により38万以下であれば税扶養です。
> 遺族年金非課税で課税収入カウントしません。
> 雇用保険収入も非課税で課税収入カウントしません。
> 親の収入にどのようなものがあるか確認しましょう。
> 給与、通常年金、遺族年金事業所得等ですね。
> 今年は無理でも来年も視野に入れて確認されるといいでしょう。
> 別居の場合はさらに仕送をしていて生活扶助をしている証明が必要です。
> 仕送送金の振込控え等のコピーを貰いましょう。
> 現金手渡しで証明できない場合は無理と思われます。
> また仕送り額においてもある程度の額が必要かと思います。
> 同居、別居から確認し必要資料のコピーを貰いましょう。
> とりあえず。

ありがとうございますヾ(๑╹◡╹)ノ"
ちなみに、
1.通常年金は非課税ですか?
2.健康保険扶養に入るには180万以内であれば入れるということで大丈夫でしょうか?その場合は遺族年金も入りますか?

Re: 親を扶養に

著者ぴぃちんさん

2017年11月26日 17:33

社会保険について:
定年退職して、他に勤めていないのであれば、社会保険扶養にはなれるかと思います。収入がある場合にはこの先、どのくらいの収入があるか、で判断になります。同居でない場合には、仕送り額の有無でも判断になるかと思いますので、退職後の収入を確認の上、会社か健康保険組合に確認されてください。



> 従業員からの要望で、一人親の母親が定年退職のため、母親を扶養に入れることはできますか?との質問が来ました。
> 今まで親の扶養手続きをしたことがないため、従業員にまずは何を聞いて判断すれば良いかを教えてください。
> 遺族年金など。よく分からないので。

Re: 親を扶養に

著者tonさん

2017年11月26日 18:13

こんばんわ。

>
> ありがとうございますヾ(๑╹◡╹)ノ"
> ちなみに、
> 1.通常年金は非課税ですか?
> 2.健康保険扶養に入るには180万以内であれば入れるということで大丈夫でしょうか?その場合は遺族年金も入りますか?

通常年金は課税収入になります。
ちなみに生命保険からの個人年金も雑収入となり課税収入です。
それぞれ所得計算が異なりますので収入に合わせた所得計算をし合計額が38万以下であれば税扶養とすることが出来ます。
社会保険扶養の場合は遺族年金も収入とされますので親がどのような収入がどれくらいあるのかを確認して下さい。
とりあえず。

Re: 親を扶養に

著者SHOPさん

2017年11月30日 15:19

> 従業員からの要望で、一人親の母親が定年退職のため、母親を扶養に入れることはできますか?との質問が来ました。
> 今まで親の扶養手続きをしたことがないため、従業員にまずは何を聞いて判断すれば良いかを教えてください。
> 遺族年金など。よく分からないので。

従業員のお母さんは何歳くらいで、健康なのでしょうか?
みなさんとは、異なった側面から考えてみました。
①母を扶養者にするメリットは、社員に種々の手当てが付、社員には有利になる場合もあります。
②一方、母親が身体状態が悪くなる可能性があり、公的施設に入所したりする場合には、『母親の収入だけではなく、社員の収入も含めた収入』で、施設利用費が算定されます。
 ・判断対象は、1)生活補助世帯2)市民税非課税世帯3)年収が2)以上の世帯。の3種類で費用がかなり異なってきます。
社員さまは、一時的には扶養手当を受け年収も上がるかもしれませんが、母親が介護保険等を使用する状態になったとき、全世帯収入で、施設負担額が決められるため、従業員家庭からの補てんが必要となります。
扶養者にすることは、同一世帯になること。と思いますが、どちらが有利か比較されるほうが良いと思います。
会社の問題ではないのですが、社員さまに助言でもしてあげるほうがよろしいかと。

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