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労務管理

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変形労働制について

著者 茶色のメイ さん

最終更新日:2017年11月27日 13:20

製造業です。現在、工場の稼動状況が少なく、週4日勤務を検討しています。1年単位の変形労働制の届出を現在は最長8時間としていますが、10時間として届け出れば、10時間×4日の週は残業代を払わなくても良いということになりますか?

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Re: 変形労働制について

著者いつかいりさん

2017年11月27日 20:46

1年単位の変形労働時間制は、労使協定締結が成立要件で、届け出は単なる手続き(罰則付き)です。

年間とおして繁閑を見込めるなら、この労働時間制も利用価値があるでしょうが、受注できるできないが繁閑にかかわるなら無理です。

なお、日9時間、週48時間を超える設定なら、次期のスケジューリングに気を付けないと、1労働日減の強制ペナルティ事項が課せられます。そのほかにも制約事項が多く使い勝手の悪い制度です。

例示の週4日10時間労働が、規定通り労使協定締結、就業規則に諸要件記載してあるなら、お考えの通りです。

なお繁期なのか閑期なのかわかりませんが、それで通年とおすなら、4週でまわす1カ月単位の変形労働時間制にするほうが、簡便です。

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