相談の広場
製造業です。現在、工場の稼動状況が少なく、週4日勤務を検討しています。1年単位の変形労働制の届出を現在は最長8時間としていますが、10時間として届け出れば、10時間×4日の週は残業代を払わなくても良いということになりますか?
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1年単位の変形労働時間制は、労使協定締結が成立要件で、届け出は単なる手続き(罰則付き)です。
年間とおして繁閑を見込めるなら、この労働時間制も利用価値があるでしょうが、受注できるできないが繁閑にかかわるなら無理です。
なお、日9時間、週48時間を超える設定なら、次期のスケジューリングに気を付けないと、1労働日減の強制ペナルティ事項が課せられます。そのほかにも制約事項が多く使い勝手の悪い制度です。
例示の週4日10時間労働が、規定通り労使協定締結、就業規則に諸要件記載してあるなら、お考えの通りです。
なお繁期なのか閑期なのかわかりませんが、それで通年とおすなら、4週でまわす1カ月単位の変形労働時間制にするほうが、簡便です。
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