相談の広場
会社の業務に自家用車を使用しております。
走行距離に対して1キロ〇〇円の額と高速料立替金が固定賃金とは別に支給され、支給額全額に対して源泉徴収がされています。
自家用車にかかる全ての経費(ガソリン代含む)は個人負担です。
質問です。
1.自家用車使用(高速料立替金含む)に対する手当?に所得税は加算されるのでしょうか?
2.雇用契約書には固定給の表記のみで、自家用車使用に対する項目(キロいくらは口頭で伝えられました)はありません。今後のため、会社と取り交わすべき契約事項は?
以上、御指導の程よろしくお願いします。
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御社における、自家用車両に関する規定はどのようになっていますか。そこにほぼ記載がされていませんかね。
御社の場合、社用に利用した分を実費精算でなく、手当として支給されているのであれば、給与として支払われていませんか。給与として支払われているのであれば、通勤に関する非課税部分以外は、課税になるかと思われます。
社用車でなく自家用車を業務で利用するのであれば、事故対応としての会社の責任、業務用としての自動車保険の加入等、いくつかきちんと規定をしておかなければならない面がありますので、自家用車を業務で使用するのであれば、自家用車両に関する規定があると思われますので、まずその内容をご確認ください。
> 会社の業務に自家用車を使用しております。
> 走行距離に対して1キロ〇〇円の額と高速料立替金が固定賃金とは別に支給され、支給額全額に対して源泉徴収がされています。
> 自家用車にかかる全ての経費(ガソリン代含む)は個人負担です。
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> 質問です。
> 1.自家用車使用(高速料立替金含む)に対する手当?に所得税は加算されるのでしょうか?
> 2.雇用契約書には固定給の表記のみで、自家用車使用に対する項目(キロいくらは口頭で伝えられました)はありません。今後のため、会社と取り交わすべき契約事項は?
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> 以上、御指導の程よろしくお願いします。
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御社の規定が、労務の対価として手当を支給する位置づけであれば、給与所得として源泉するのも正しい処理流れでしょう。
以下に述べるのは、一般的に私企業が取り扱う場合を述べます。自家用車という従業員の私物を事業の用に供させるのは、貸借関係にあります。その対価としては金銭で償うのが普通です。無償の場合もありますが。
出張という事業場外に出かけるに、使用人に委任するのですから、それにかかった費用、ガソリン代、高速代等は、委任者に求償するのが当然です。本来なら代表者が出向いてなすところ、かわって行かせたのですから。
対して就業時間中の対価として賃金が支払われている部分は給与所得、移動の費用は会社経費、自動車の借り賃は、受け取った人の必要経費を差し引き雑所得として計算することになるでしょう。他人の自家用車を借り上げる以上、さまざまなリスクがありますので、ここはきちんと賃借関係をあきらかにした契約を結び、その標準となる規定を制定すべきでしょう。
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