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労務管理

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出生時の健康保険扶養について

著者 きたまゆ さん

最終更新日:2007年04月23日 13:54

初歩的な質問で申し訳ありません。
当社で共働きで仕事をしていた夫婦なんですが、
夫は、3月31日付けで当社を退職し4月1日より新しい職場へ就職しました。
妻は、産休中で本日、出産の報告がありました。出産日は、3月31日とのことでした。
子供は夫の扶養家族として申請するとのことでした。
そこで、気づいたのですが、この生まれた子供の3月31日の健康保険の加入がないということです。
夫の社会保険の喪失手続は、全て処理を終了しています。
その場合でも、さかのぼって扶養家族の届出をした方がよいのでしょうか。

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Re: 出生時の健康保険扶養について

著者む・らさん

2007年04月23日 15:11

加入していた健康保険組合社会保険事務局事務所・社会保険事務所に照会した方がいいと思うのですが。
そもそも、前の会社の健康保険資格喪失日は退職日の翌日ですよね。つまり3月31日には資格があったはずですが。

Re: 出生時の健康保険扶養について

著者きたまゆさん

2007年04月23日 18:56

ご指摘ありがとうございます。資格喪失は、4月1日で処理を行っています。 
31日は、資格はありますので扶養の手続を行わないといけないということですね。

Re: 出生時の健康保険扶養について

著者h_m71さん

2007年04月24日 11:42

> ご指摘ありがとうございます。資格喪失は、4月1日で処理を行っています。 
> 31日は、資格はありますので扶養の手続を行わないといけないということですね。


たった1日かも知れませんが4月1日の喪失手続き終了した後でも、子の出生日が3月31日なら届け出た方が良いです。健康保険で受付してくれるはずです。
仮に出生日に保険適用の医療行為があった場合にも対応できます。

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