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労務管理

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賞与について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2005年12月06日 10:55

賞与について質問ですが
当社の就業規則

1 賞与は次の各号の一に該当する場合には支給しない。
 (1)支給日現在在籍していない従業員
 (2)賞与算定期間内に所定労働日数の5割以上休業した従業員
2 次の各号に該当する場合には減額することがある。
 (1)勤務成績不良の従業員
 (2)賞与算定期間内に重大な懲戒処分を受けた従業員

とあり、従業員には入社時に雇用契約書で「賞与基本給の5カ月分」と雇用契約をしましたが

質問(1)
上記規則の1をクリアした者には、一律に5か月分支払わなければならないのでしょうか?賞与算定期間中の出勤率が6割の従業員も10割の従業員も一律に5か月分となるのでしょうか?

質問(2)
賞与算定期間(6ヶ月)の中途で入社した場合で賞与算定期中3カ月とか4ヶ月の在籍しかない従業員の場合は、5ヶ月分の3/6とか、4/6の支給でも構わないでしょうか?

質問(3)
上記規則の1をクリアした場合には上記規則の2の減額規定は全く使えないのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

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Re: 賞与について

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2005年12月06日 13:07

5か月分とはまた多いこと。うらやましい。
半期で5ヶ月というと1年で10ヶ月。
それを雇用契約書で明示しているということですね。
質問1について
5か月分の支給となるでしょうね。雇用契約書の全文をよく読まないとはっきりしたことはいえませんが。会社業績や本人評価によって変動する旨は記載してないのでしょうか。
質問2について
これも雇用契約書にどのような記載があるかどうかですが、算定基礎期間が設定されているとしたら、場合によっては言われるような按分が可能と思います。
質問3について
(1)をクリアしていても、(2)に該当すれば減額が可能であると解するのが通常です。

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