相談の広場
賞与について質問ですが
当社の就業規則は
1 賞与は次の各号の一に該当する場合には支給しない。
(1)支給日現在在籍していない従業員
(2)賞与算定期間内に所定労働日数の5割以上休業した従業員
2 次の各号に該当する場合には減額することがある。
(1)勤務成績不良の従業員
(2)賞与算定期間内に重大な懲戒処分を受けた従業員
とあり、従業員には入社時に雇用契約書で「賞与は基本給の5カ月分」と雇用契約をしましたが
質問(1)
上記規則の1をクリアした者には、一律に5か月分支払わなければならないのでしょうか?賞与算定期間中の出勤率が6割の従業員も10割の従業員も一律に5か月分となるのでしょうか?
質問(2)
賞与算定期間(6ヶ月)の中途で入社した場合で賞与算定期中3カ月とか4ヶ月の在籍しかない従業員の場合は、5ヶ月分の3/6とか、4/6の支給でも構わないでしょうか?
質問(3)
上記規則の1をクリアした場合には上記規則の2の減額規定は全く使えないのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
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