相談の広場
お世話になります。
試用期間中の社員が2週間前より欠勤となっています。
まだ医師の診断書等の提出はなく、休職等の手続きもまだです。
今月賞与の支払いがあり、支給対象は在籍要件としているのですが
この欠勤中の社員に対して、賞与の支払いの義務はあるのでしょうか?
ちなみに休みの原因はメンタル失調の可能性が高いです。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になります。
> 試用期間中の社員が2週間前より欠勤となっています。
> まだ医師の診断書等の提出はなく、休職等の手続きもまだです。
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> 今月賞与の支払いがあり、支給対象は在籍要件としているのですが
> この欠勤中の社員に対して、賞与の支払いの義務はあるのでしょうか?
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賞与支払基準は、就業規則や賃金規程などで定められているはずです。
御社の支給基準が、在職のみを要件としているのであれば支給対象でしょう。
賞与の支払いは義務化されていませんが、就業規則に記載されているのであれば、その基準に従って支給することになります。
支給額についても、御社の評価基準等で判断することになります。
御社の賞与に対する規定によります、というお返事になります。
その規定に当てはめて支給することになるのであれば、支給するになるでしょう。
在籍要件があるのであれば、休職や欠勤、早退等の際にどのように扱うのか等は、御社の規定にあるはずです。
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> 試用期間中の社員が2週間前より欠勤となっています。
> まだ医師の診断書等の提出はなく、休職等の手続きもまだです。
>
> 今月賞与の支払いがあり、支給対象は在籍要件としているのですが
> この欠勤中の社員に対して、賞与の支払いの義務はあるのでしょうか?
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> ちなみに休みの原因はメンタル失調の可能性が高いです。
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> よろしくお願いいたします。
まず、在籍者支給となっていれば、支払うのが筋でしょう。
ただし、計算基準があるのが一般的でしょうから、それに基づいて計算する。
でも、試用期間中の社員であれば、計算基準に該当しないから、通常は寸志じゃないかと思いますよ(計算基準内に入っている部分は支払義務があるので、査定をゼロとする理由が必要)
10/1~3/31計算対象期間 6月支給
4/1~9/30計算対象期間 12月支給
1/1~6/30計算対象期間 7月支給
7/1~11/30計算対象期間 12月支給
寸志なら、気持ち程度です。
で、会社としてその気持ちも全くないなら、支払わなければいい。
当事者がそれを不当とするなら、訴えさせればいい。
個人的には、そんなふうに考えますけどね。
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> 今月賞与の支払いがあり、支給対象は在籍要件としているのですが
> この欠勤中の社員に対して、賞与の支払いの義務はあるのでしょうか?
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> ちなみに休みの原因はメンタル失調の可能性が高いです。
>
> よろしくお願いいたします。
お世話になります。
賞与支払に関しては他の方のご意見を参考にしてもらえばいいですが、
精神疾患の可能性が高い場合は、その以外の、例えば、本採用拒否とか、復帰、とかが問題になってきます。
診断書等の提出もしないような方なら、試用期間終了後、本採用を拒否したほうが無難です。
加えて、裁判になると生産性のない仕事が増えますので、できるだけ回避するために、
1.診断書ともに欠勤届を本人から取得する。過去分も合わせて、
日々の電話連絡だけではなく。
2.原則、試用期間中の方は休職は原則適用しない(就業規則には通常休職期間中の適用除外は書いていないとは思われるが、休職の命令権は会社にある)。
3.過去のやり取りをきちんと記録しておく。
4.診断書が出てきたら、本人の同意を取って医師と面談。拒否するならば。会社の産業医に受診。
等の対応が必要です。
また、そのまま連絡が取れなくなってしまうのが一番厄介ですので定期的にコンタクトを取りましょう。
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