相談の広場
こんにちわ。初めてお便りします。
先に質問をさせていただきます。
①雇用保険について:
求職の申込み後に、以前からの疾病で、働けないとわかった場合、いったん、求職の申込みを解除して、働ける状態になったら、またやり直す(認定日の再割り当て等)ことはできますか?それとも、働ける状態でもないのに、申込をしたので、不正(?)とかいわれて、雇用保険の権利がなくなってしまうでしょうか?(それが怖くて、まだ言い出せないでいます。でも、だまっているのも、罪ですよね。。。)
②傷病手当金について:
健康保険に入っていた期間は、おそらくかっきり一年なのですが、退職後(4/1以降)も傷病手当金の申請対象となりえますか?(HPごとに、「退職日(3/31)の前の日まで被保険者期間1年あれば」だったり、「喪失日(4/1)の前日まで」だったりして、その一日の違いで全然違ってしまいますよね)
次にわたくしの状況をお知らせします。
会社を先月末(H19.3.31)に退社しました。
プログラマーで、うつ病(診断書上は、自律神経失調症)になってしまったのです。
H19.2.10より休業に入り、一度も出社できなかったので、退社を申し込みました。
昨日、離職票が届き、もうそろそろ、働けるかな、と雇用保険の求職の申し込みをしたのですが、その時に、「自己都合だけど、会社のせいもありそうなので、医師に、働ける証明をもらってくれば、給付制限を解除します」といわれたので、今日ドクターに相談したら、「まだ働ける状態ではないのでは?」と言われてしまいました。ちなみに、まだ傷病手当金の申請はしていません。H18.4.1入社でH19.3.31退社です。健康保険被保険者証の交付は、平成18年4月25日です。
まだ情報が不足している場合は、お申し付けください。よろしくお願いします。
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> こんにちわ。初めてお便りします。
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> 先に質問をさせていただきます。
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> ①雇用保険について:
> 求職の申込み後に、以前からの疾病で、働けないとわかった場合、いったん、求職の申込みを解除して、働ける状態になったら、またやり直す(認定日の再割り当て等)ことはできますか?それとも、働ける状態でもないのに、申込をしたので、不正(?)とかいわれて、雇用保険の権利がなくなってしまうでしょうか?(それが怖くて、まだ言い出せないでいます。でも、だまっているのも、罪ですよね。。。)
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> ②傷病手当金について:
> 健康保険に入っていた期間は、おそらくかっきり一年なのですが、退職後(4/1以降)も傷病手当金の申請対象となりえますか?(HPごとに、「退職日(3/31)の前の日まで被保険者期間1年あれば」だったり、「喪失日(4/1)の前日まで」だったりして、その一日の違いで全然違ってしまいますよね)
取得日は4/1、喪失日は退職日の翌日つまり4/1(3/31に資格
再取得した場合は3/31)ですので1年以上ですが喪失日に傷病手当金の支給をうけていることが条件となりますが
大丈夫でしょうか?
取り急ぎ、健保のみ連絡します
>
> 次にわたくしの状況をお知らせします。
> 会社を先月末(H19.3.31)に退社しました。
> プログラマーで、うつ病(診断書上は、自律神経失調症)になってしまったのです。
> H19.2.10より休業に入り、一度も出社できなかったので、退社を申し込みました。
> 昨日、離職票が届き、もうそろそろ、働けるかな、と雇用保険の求職の申し込みをしたのですが、その時に、「自己都合だけど、会社のせいもありそうなので、医師に、働ける証明をもらってくれば、給付制限を解除します」といわれたので、今日ドクターに相談したら、「まだ働ける状態ではないのでは?」と言われてしまいました。ちなみに、まだ傷病手当金の申請はしていません。H18.4.1入社でH19.3.31退社です。健康保険被保険者証の交付は、平成18年4月25日です。
> まだ情報が不足している場合は、お申し付けください。よろしくお願いします。
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> > ①雇用保険について:
> > 求職の申込み後に、以前からの疾病で、働けないとわかった場合、いったん、求職の申込みを解除して、働ける状態になったら、またやり直す(認定日の再割り当て等)ことはできますか?それとも、働ける状態でもないのに、申込をしたので、不正(?)とかいわれて、雇用保険の権利がなくなってしまうでしょうか?(それが怖くて、まだ言い出せないでいます。でも、だまっているのも、罪ですよね。。。)
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> > ②傷病手当金について:
> > 健康保険に入っていた期間は、おそらくかっきり一年なのですが、退職後(4/1以降)も傷病手当金の申請対象となりえますか?(HPごとに、「退職日(3/31)の前の日まで被保険者期間1年あれば」だったり、「喪失日(4/1)の前日まで」だったりして、その一日の違いで全然違ってしまいますよね)
> 取得日は4/1、喪失日は退職日の翌日つまり4/1(3/31に資格
> 再取得した場合は3/31)ですので1年以上ですが喪失日に傷病手当金の支給をうけていることが条件となりますが
> 大丈夫でしょうか?
> 取り急ぎ、健保のみ連絡します
>
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> > 次にわたくしの状況をお知らせします。
> > 会社を先月末(H19.3.31)に退社しました。
> > プログラマーで、うつ病(診断書上は、自律神経失調症)になってしまったのです。
> > H19.2.10より休業に入り、一度も出社できなかったので、退社を申し込みました。
> > 昨日、離職票が届き、もうそろそろ、働けるかな、と雇用保険の求職の申し込みをしたのですが、その時に、「自己都合だけど、会社のせいもありそうなので、医師に、働ける証明をもらってくれば、給付制限を解除します」といわれたので、今日ドクターに相談したら、「まだ働ける状態ではないのでは?」と言われてしまいました。ちなみに、まだ傷病手当金の申請はしていません。H18.4.1入社でH19.3.31退社です。健康保険被保険者証の交付は、平成18年4月25日です。
> > まだ情報が不足している場合は、お申し付けください。よろしくお願いします。
求職の申し込みをした時に、「自己都合だけど、会社のせいもありそうなので、医師に、働ける証明をもらってくれば、給付制限を解除します」とはハローワークの方が言われたのですか?もしそうなら、すでに受給期間延長届(引き続き30日
以上職業につけない場合)の手続きがされているのではないですか?給付制限解除の意味がもう少しわかるとしいいのですが。
ご返信大変ありがとうございます。
こんなに早くレスいただけるとおもっておらず、大変うれしかったです。
さて、返答(返答に必要な質問)です。
> 取得日は4/1、喪失日は退職日の翌日つまり4/1(3/31に資格
> 再取得した場合は3/31)ですので1年以上ですが
1:再取得、とは健康保険にはいりなおしている、ということでよろしいでしょうか?現在は、はいっておりません。
2:「健康保険被保険者証の交付は、平成18年4月25日」でも、取得は、「H18、4.1日」と考えてよろしい、ということですね。ありがとうございます。この件は、うれしいです。
>喪失日に傷病手当金の支給をうけていることが条件となりますが
> 大丈夫でしょうか?
あ、そうなんですか、、、いきなり質問だけするのは、失礼だと思い、いくつかいろんなサイトをみたときには、「喪失日に傷病手当金の支給をうけていること、あるいは、申請すれば、支給可能であったこと」とあったので、
安心しておりました。これだと、3/31までの傷病金は、ともかく、4/1以降は、あやういですね。。。
働けない(雇用保険の失業にあたらない=雇用保険ももらえない)+傷病手当金も4月以降は、もらえない、、、となると本当きついですね。。。
本当にありがとうございました。
これへの回答は、もちろんレスはいろんな角度から受け付けていますので、よろしくお願いします。
Yuko
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