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労務管理

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明け休み利用時の夜間割増賃金について

最終更新日:2017年12月22日 13:07

お世話になります。
割増賃金の支払いについて、以下のように明け休みとして利用した日に対する
夜間割増賃金の支払いが必要となるかどうか教えて下さい。

1日目 昼間勤務(8:30~17:30 休憩1:00)
     夜間勤務(20:00~5:00 休憩1:00)
2日目 夜間勤務(       〃        )
3日目 夜間勤務(       〃        )
4日目 明け休み(1日目夜間勤務分)

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Re: 明け休み利用時の夜間割増賃金について

著者ぴぃちんさん

2017年12月22日 13:40

御社で定める始業時刻、終業時刻にもよるかもしれませんが、
1日目を、8:30~5:00(休憩4時間30分)の労働で解釈することになるかと思います。



> お世話になります。
> 割増賃金の支払いについて、以下のように明け休みとして利用した日に対する
> 夜間割増賃金の支払いが必要となるかどうか教えて下さい。
>
> 1日目 昼間勤務(8:30~17:30 休憩1:00)
>      夜間勤務(20:00~5:00 休憩1:00)
> 2日目 夜間勤務(       〃        )
> 3日目 夜間勤務(       〃        )
> 4日目 明け休み(1日目夜間勤務分)
>
>

Re: 明け休み利用時の夜間割増賃金について

著者村の平民さん

2017年12月22日 14:34

① 1日目について総労働時間は15時間(⑴8:30~17:30 休憩1:00=8:00。+ ⑵20:00~5:00 休憩1時間=7:00。)になります。

② 前記①は8時間を超えているので、7:00 分が25%割増賃金になります。

③ 夜間勤務分はすべて深夜労働なので、前記②に加えて、深夜労働割増を7:00時間分支払いを要します。

④ 2日目と3日目は昼間勤務したのか、しなかったのか明瞭で無いため、検討しにくくなっています。

⑤ もしこの2日に昼間勤務が無かったならば、この2日は8時間超では有りません。
 従って前記②は不要です。

⑥ しかし、前記⑤が正しいと仮定した場合であっても、2日目と3日目の前記③の深夜労働割増は必要です。

⑦ 4日目についてはいわゆる代替休日とされ、通常の賃金を支払うべきだと考えます。
 一部には、この時間分を1日目の通常の賃金の代替として、カットすべきだとの異論もあるでしょう。
 私はそれに与しません。そのような執務命令をしたら、今後このような命令に従う人は居なくなるのではないでしょうか。
 また、就業規則違反だとか、36協定違反だとか、うるさいことになりかねません。

⑧ なお、変形労働時間制採用してないものとして考えました。

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