相談の広場
有給休暇の付与について、雇い入れの日から起算して6箇月で8割以上の出勤とありますが、3ヶ月更新の契約で、雇い入れ最初の3ヶ月の出勤が8割未満で、次の契約以降は8割以上勤務した場合、有給休暇は「2回目の契約から6箇月の9箇月後」 or「1年6ヶ月後」のどちらがよいのでしょうか?
スポンサーリンク
こんにちは。
出勤率については、最初の雇用契約を締結した日から6か月間の出勤率で判定します。
なので、
>雇い入れ最初の3ヶ月の出勤が8割未満で、次の契約以降は8割以上勤務
という判定ではなく、
「最初の雇用契約期間(3か月)+1回目契約更新の期間(3か月)」の6か月間の出勤率で判定しなければいけません。
付与は、2回目の契約更新の初日になります。
具体的に月日をあげると、以下のような感じです。
<初契約>4月1日~6月30日(3か月)
<契約更新1回目>7月1日~9月30日(3か月)
----4月1日~9月30日の出勤率を計算----
◎出勤率8割以上
2回目の契約更新初日(10月1日)に、所定日数の年次有給休暇付与
◎出勤率8割未満
翌年10月1日まで、年次有給休暇の付与なし。
来年以降は10月1日~翌年9月30日の1年間で出勤率を判断することになります。
(※最初の投稿内容が誤っていたので訂正しました。)
ご参考になれば。
最初に雇い入れた日からの6か月で判断しますので、3か月では判断しません。3か月ごとの更新契約であれば、通算して6か月の時点での出勤率が8割を超えていれば、有給休暇を付与することになります。
つまり「最初の3か月」+「次の3か月」の時点で判断することになります。
「最初の3か月」が8割未満であっても、『「最初の3か月」+「次の3か月」』における出勤率が8割を満たしていれば付与することになります。
> 有給休暇の付与について、雇い入れの日から起算して6箇月で8割以上の出勤とありますが、3ヶ月更新の契約で、雇い入れ最初の3ヶ月の出勤が8割未満で、次の契約以降は8割以上勤務した場合、有給休暇は「2回目の契約から6箇月の9箇月後」 or「1年6ヶ月後」のどちらがよいのでしょうか?
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]