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労務管理

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自由な働き方をしたい社員の社会保険について

著者 hmiyo2 さん

最終更新日:2017年12月28日 11:13

柔軟な働き方をしたい社員の話です。

現在、無期雇用した上で派遣先で働いています。
 ・今の派遣先は好き。
 ・でももっと自由な時間も欲しい。

という事で、この社員の希望は以下です。
 ・有期雇用にして同じところに派遣して欲しい。
 ・短期で働く/短期で休む、を繰り返したい。
  (例えば1か月働き1か月休んだり、週1のときがあれば週5で働くこともある)
 ・派遣先はそれでもいい、と言ってくれた。
  (ちなみに日雇派遣禁止の例外業務です。)

ここで社会保険関連でどうすべきか分からなくなってしまいました。
 ・著しく(毎月)変わること
 ・社会保険の加入条件がそれぞれ異なること
それぞれの保険の加入条件に従い、毎月加入と脱退を繰り返すことが必要なのでしょうか?

以上です。よろしくお願い致します。

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Re: 自由な働き方をしたい社員の社会保険について

著者村の長老さん

2017年12月28日 14:52

条件が合えば、日雇い健保でどうでしょう。

Re: 自由な働き方をしたい社員の社会保険について

著者村の平民さん

2017年12月28日 15:46

① 原則は、「常用使用関係に有る者」が被保険者です。

② その要件は、週の所定労働時間が同じ事業所の一般社員の4分の3以上であることが必要です。

③ 前記②に該当しなければ、原則被保険者になれません。ただし、「日々雇い入れられる者」とされたら、いわゆる「日雇い被保険者」になれる可能性があります。

④ しかし、「日々雇い入れられる者」とされても、1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から「常用的使用関係にある人」とされます。

⑤ 以上のことから、一般的には判断が困難です。

⑥ 直接、年金事務所に聞かれた方が良いと思います。

⑦ 私見としては、「通常の勤務をする」として処理する。
 そのため、保険料は月20日~23日程度として処理する。
 本人が「仕事しない(賃金が無い)日の分まで負担するのは不当」といえば、「本人の自由意志による欠勤なのでやむを得ない」と回答する。
 しかし、貴社は過分な保険料負担になる。会社としては望ましくない。

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