相談の広場
初めて質問します。
20年勤めてきたアルバイト先から3月末に「4月末で契約を終える」旨を通告されました。
その時点で有給休暇が19日あったのですが、すべて有給を消化することはむずかしいと言われました。
もともと平日の月間12日以上ということで契約をしていたのですが、会社は年中無休です。でもあなたは土日は普段出勤していないので有給申請ができないと言われ、平日の出勤しない日ということで結局7日間しか取ることができませんでした。
その会社で10年ほど前に、契約社員だったことがあるのですがその後同じ会社の派遣契約に変更する際有給20日間あったのですがすべてゼロになってしまったこともあり、なんとかならないかと思っています。
明後日27日の金曜日が最終勤務日になりますのでその日に退職届けを書くことになると思います。
今からではもう間に合わないでしょうか?
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> 初めて質問します。
> 20年勤めてきたアルバイト先から3月末に「4月末で契約を終える」旨を通告されました。
> その時点で有給休暇が19日あったのですが、すべて有給を消化することはむずかしいと言われました。
> もともと平日の月間12日以上ということで契約をしていたのですが、会社は年中無休です。でもあなたは土日は普段出勤していないので有給申請ができないと言われ、平日の出勤しない日ということで結局7日間しか取ることができませんでした。
>
> その会社で10年ほど前に、契約社員だったことがあるのですがその後同じ会社の派遣契約に変更する際有給20日間あったのですがすべてゼロになってしまったこともあり、なんとかならないかと思っています。
>
> 明後日27日の金曜日が最終勤務日になりますのでその日に退職届けを書くことになると思います。
> 今からではもう間に合わないでしょうか?
退職日以降は有給の権利は消滅するから間に合いません
「土日は普段出勤していないので有給申請ができないというのもおかしいですが、もうどうしようもないと思います
もっと前に投稿されればよかったと思います
有給休暇の件については、ヨットさんの見解になると思いますが、これは、「解雇権の乱用」の点が気になります。
普通アルバイトというと短期間の労働契約を指すと思います。20年も勤務したとなると、実質は、期間の定めのない労働契約になっているのではないでしょうか。そうだとすると、解雇するには、合理的な理由が必要になります。
合理的な理由とは次のようなもの、などです。
・勤務成績が不良で進歩向上の見込みがないと認められたとき
・勤務態度・勤務状況が不良で改善の見込みがないと認められたとき
・技能能率が低劣で、配置転換するも見込みなく社員として不適当であると認められたとき
・事業の縮小その他会社の都合により、やむを得ない事由が発生したとき
・心身の障害により就業に耐えられず、その回復の見込みがないと認められたとき
・試用期間中の者で社員として不適当と認められたとき
・懲戒解雇に該当するとき
・その他前各号に準ずる事由があるとき
もう1つ下記の箇所についてですが、
「会社は年中無休です。でもあなたは土日は普段出勤していないので有給申請ができないと言われ、平日の出勤しない日ということで結局7日間しか取ることができませんでした」
これは、会社が土日を法定休日、所定休日に指定していたという可能性もあります。(会社の営業は年中無休でも) 所定休日に指定していたとすると、この日に有給休暇を使用することはできません。
ただし、会社は、法定休日、所定休日を労働者に通知していないといけないのですが・・・
いさおさん
アドバイスありがとうございます。
会社は一応3ヶ月更新ということになっていますが、ここ半年は新しい契約書をもらっていませんでした。
解雇理由としてはわたしの所属するグループの仕事内容がだんだん変わり、わたしのシフトする時間帯が合わなくなったということです。グループにはモラハラに近い発言を発言をする女性がいてとても雰囲気が悪く、もう辞めたいと思っていたので解雇されることには特に不満はありませんでした。以前の上司に退職の予定を告げたところ、他の部署に異動希望を出したらとも言われましたが今の上司に頼みごとをするのも嫌なので退職を決心した次第です。
法定休日についてはそんなことを言われたような気もします。
いよいよ明日が最終日です。
子育て真っ最中の身としては有給分がもらえないというのはとても痛いですがもっと早くネットを活用すればよかったと悔しい気持ちでいっぱいです。
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