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労務管理

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健康保険証の扱い

最終更新日:2007年04月24日 02:49

何度か相談させて頂いております,よちろと申します.

今回の件は,手続き上に不備があったと指摘されれば,返す言葉はありませんが,今後,どうするべきか,良い助言を頂ければ幸いです.

■状況・事情
1998年~2006年前半
・一時的に,親の被扶養者として健康保険に加入
(父による扶養・A社)

2006年後半~2007年
・私の就職に伴い,B社健康保険証を取得
・父は,私の健康保険証を事業主に返還せずに保管
被扶養者ではない私の分も,父は保険料を支払い継続)

2007年2月末日
・私の退職に伴い,再度,本人としての資格失権
(私個人の保険証は,B社へ返却)
・父は,私の健康保険証を事業主に返還せずに保管
被扶養者ではない私の分も,父は保険料を支払い継続)

2007年4月
・私が,10年以上も続けている医療処置を継続
(既知の病院で,私への退職確認無し)
・薬剤師から,使用した保険証がB社のままであると指摘

手続き上は不備でも,金銭の動きだけに着目すれば,父も,私の分の保険料を継続して払い続けています.
上記2006年後半~2007年2月末日まで,私と父で二重に保険料を支払っていたことになります.
また,被扶養者は,私だけではありません.


■質問-1
私がB社退職申告しなかったことについて,病院・薬局への,何らかの法的責任が発生するのでしょうか?

■質問-2
薬剤師の方からの指摘は,
退職報告は法的義務であり,病院の診察行為・発行処方箋は無効」とのことでした.
ここで,父が支払いを続けてきた分のA社健康保険証は使用出来ないのでしょうか?

■質問-3
他の,上記事情を知らない薬局に,処方箋を持っていけば,父の被扶養者として,A社使用可能と思われます.
その行為の有効性・適法性は問題が無いのでしょうか?

■質問-4
私は,2007年5月より,C社に勤務致します.
その場合,C社への影響はあるのでしょうか?

■質問-5
父と私で,私の分を二重払いしてしまった保険料について,返還等を求めることは可能でしょうか?

以上,かなりの長文になりましたが,今のところの懸念点を全て記述致しました.
御不明な点については,再度,詳しく説明させて頂き,正しい処理方法を御教示願います.

今,私が最も懸念しているのは,次の5月から勤務するC社への影響の有無です.
ぜひ,教えて頂きたいと存じます.

どうぞ宜しく御願い致します.

よちろ

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Re: 健康保険証の扱い

著者h_m71さん

2007年04月24日 14:18

■質問-1
私がB社退職申告しなかったことについて,病院・薬局への,何らかの法的責任が発生するのでしょうか?

B社を退職したことを病院・薬局に申告しなかった場合、
病院や薬局は当然あなたをB社に勤めているものと判断し、窓口負担以外の医療費7割をB社健保に請求してしまいます。
その際、B社健保は当然退職した社員の医療費を負担する必要がないので医療費負担を拒否します。
すると、病院・薬局は7割分の医療費をどこに請求すればよいか分からなくなるので混乱をきたします。
よって、必ず届出しないと病院・薬局に迷惑がかかります。
病院がよく月の初めに保険証を提示してくださいと言っているのは、このような事情があるからです。
当然報告する責任はあると思います。


■質問-2
薬剤師の方からの指摘は,
退職報告は法的義務であり,病院の診察行為・発行処方箋は無効」とのことでした.
ここで,父が支払いを続けてきた分のA社健康保険証は使用出来ないのでしょうか?

出来ません。
被扶養者が経済的に独立した場合、A社社員(この場合:父)は5日以内に事業主を通じて健保に届け出る義務があるにもかかわらず義務を怠っていたことになります。

詳細は健康保険法施行規則第38条をご参照ください。



■質問-3
他の,上記事情を知らない薬局に,処方箋を持っていけば,父の被扶養者として,A社使用可能と思われます.
その行為の有効性・適法性は問題が無いのでしょうか?

質問2と同じ内容ですが、届出義務を怠っているので、その行為の有効性・違法性は問題ありだと思われます。


■質問-4
私は,2007年5月より,C社に勤務致します.
その場合,C社への影響はあるのでしょうか?

C社の健保には特に影響ありません。



■質問-5
父と私で,私の分を二重払いしてしまった保険料について,返還等を求めることは可能でしょうか?

たぶん、一番大きな誤解部分がここだと思います。
そもそも、健康保険の保険料は被扶養者の分は徴収されて
おりません。被扶養者=保険料タダなんです。
1人家族でも、5人家族がいても10人家族がいても被保険者一人分の保険料しか徴収されてないのです。

だからこそ、被扶養者が経済的に独立した時には直ちに報告しなければならないのですが。。。
よって、今回のケースでは返還を求めるものは何もありません。

Re: 健康保険証の扱い

h_m71様,詳述な解説,ありがとうございます.


■医療機関等への報告責任

> 病院がよく月の初めに保険証を提示してくださいと言っているのは、このような事情があるからです。
> 当然報告する責任はあると思います。

承知しております.
では,逆に,医療機関が何も言っていない場合は,どうなるのでしょうか?
支払う立場の者にのみ報告責任のみが課されているとの認識で正しいのですか?


■事業主への報告義務

> 被扶養者が経済的に独立した場合、A社社員(この場合:父)は5日以内に事業主を通じて健保に届け出る義務があるにもかかわらず義務を怠っていたことになります。
>
> 詳細は健康保険法施行規則第38条をご参照ください。

また,義務違反との指摘は,私も,父に対して行ないました.
それでも,尚,扶養者である父が何もしない場合には,被扶養者であった者は,何か対処出来るのでしょうか?


■保険料

> たぶん、一番大きな誤解部分がここだと思います。
> そもそも、健康保険の保険料は被扶養者の分は徴収されて
> おりません。被扶養者=保険料タダなんです。
> 1人家族でも、5人家族がいても10人家族がいても被保険者一人分の保険料しか徴収されてないのです。

それは,承知しております.
父は扶養者としてA社に保険料を納付し続けており,私は本人として,B社に保険料を納付致しました.
租税部分の措置も承知しております.
上記を踏まえた上で,改めて疑問に思います.
被扶養者がいれば,保険料の差異は生じます.
報告義務違反の対価として,最終的には国庫の利益になると考えるべきでしょうか?

以上,どうしても理解出来ない部分について,再度,質問させて頂きます.
的確なご助言をお願いします.

Re: 健康保険証の扱い

著者Junさん

2007年04月25日 09:00

> h_m71様,詳述な解説,ありがとうございます.
>
>
> ■医療機関等への報告責任
>
> > 病院がよく月の初めに保険証を提示してくださいと言っているのは、このような事情があるからです。
> > 当然報告する責任はあると思います。
> ↑
> 承知しております.
> では,逆に,医療機関が何も言っていない場合は,どうなるのでしょうか?
> 支払う立場の者にのみ報告責任のみが課されているとの認識で正しいのですか?
>
>
> ■事業主への報告義務
>
> > 被扶養者が経済的に独立した場合、A社社員(この場合:父)は5日以内に事業主を通じて健保に届け出る義務があるにもかかわらず義務を怠っていたことになります。
> >
> > 詳細は健康保険法施行規則第38条をご参照ください。
> ↑
> また,義務違反との指摘は,私も,父に対して行ないました.
> それでも,尚,扶養者である父が何もしない場合には,被扶養者であった者は,何か対処出来るのでしょうか?
>
>
> ■保険料
>
> > たぶん、一番大きな誤解部分がここだと思います。
> > そもそも、健康保険の保険料は被扶養者の分は徴収されて
> > おりません。被扶養者=保険料タダなんです。
> > 1人家族でも、5人家族がいても10人家族がいても被保険者一人分の保険料しか徴収されてないのです。
> ↑
> それは,承知しております.
> 父は扶養者としてA社に保険料を納付し続けており,私は本人として,B社に保険料を納付致しました.
> 租税部分の措置も承知しております.
> 上記を踏まえた上で,改めて疑問に思います.
> 被扶養者がいれば,保険料の差異は生じます.
> 報告義務違反の対価として,最終的には国庫の利益になると考えるべきでしょうか?
>
> 以上,どうしても理解出来ない部分について,再度,質問させて頂きます.
> 的確なご助言をお願いします.

h_m71さんの回答に補足させていただきます。

お父様の健康保険でなぜ「被扶養者=保険料タダ」なのか?
それはお父様の給与収入のみで保険料算定されているからです。通常、保険料算定は4月~6月の給与を基に月平均額を算出し、標準報酬月額を決定します。その標準報酬月額健康保険料率をかけ、会社と被保険者(お父様)で折半し健康保険料(月額)が決定します。

よちろさんは国民健康保険と勘違いされているのではないでしょうか?国民健康保険では前年所得・固定資産税額・加入人数・世帯当たりの額で保険料が決定します。

今回の件についてよちろさんが行う手続が3点あります。
①お父様の健康保険被扶養者認定の喪失手続
②B社退職の翌日~C社入社の前日の間の国民健康保険加入
 たぶん国民年金第1号の資格取得もされていないかと思います。
③診療機関の受診料等の精算

健康保険手続は2年間遡り手続が可能です。
お父様がよちろさんの保険料を負担されていたと言うならば、お父様の会社の健康保険の加入している組合又は社会保険事務所に遡りで被扶養者の資格を喪失し保険料精算したい旨相談するとよいと思います。

Re: 健康保険証の扱い

Junさん,詳細な補足説明,ありがとうございます.
ご覧頂いた通り,ほとんど知識はありません.


> よちろさんは国民健康保険と勘違いされているのではないでしょうか?国民健康保険では前年所得・固定資産税額・加入人数・世帯当たりの額で保険料が決定します。

さすがに,その点は混同していないつもりでしたが,私の質問を見るとJunさん のご指摘通りに読めそうです.
私も,保険料を納付していた立場であり,調べたこともありましたが,丁寧なご指摘を,ありがとうございます.

> 今回の件についてよちろさんが行う手続が3点あります。
> ①お父様の健康保険被扶養者認定の喪失手続
> ②B社退職の翌日~C社入社の前日の間の国民健康保険加入
>  たぶん国民年金第1号の資格取得もされていないかと思います。
> ③診療機関の受診料等の精算
>
> 健康保険手続は2年間遡り手続が可能です。
> お父様がよちろさんの保険料を負担されていたと言うならば、お父様の会社の健康保険の加入している組合又は社会保険事務所に遡りで被扶養者の資格を喪失し保険料精算したい旨相談するとよいと思います。

詳細な手続きの方法まで記述して頂き,ありがとうございます.
早速,翌日に,相談したいと考えます.

以上,ありがとうございます.

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